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最終更新日 2019年1月18日
本条例に規定する”責務”は、本条例に関わる上での市民、開発事業者、横浜市それぞれの基本姿勢(心構え)を規定したものであり、これらを具体化したものが、条例第2章の規定(条例第18条に規定する同意の基準)ですので、同基準に適合していることが確かめられれば、市長は同意することになります。
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