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QQ4-5 斜面地開発行為の制限の緑化の基準はどのようになっていますか

最終更新日 2019年2月21日

A

斜面地開発行為の緑化の基準は、横浜市斜面地における地下室建築物の建築及び開発の制限等に関する条例(地下室マンション条例)第5条に規定されています。また、当該基準にかかる手続・様式も別途設けられています。
詳しくは、地下室マンション条例及び同解説をご覧ください。

この回答に関する手引等の掲載部分

  • 斜面地開発行為の基準について
    「地下室マンション条例及び同解説」

この回答に関するお問合せ窓口

  • 地下室マンション条例について
    建築局建築企画課
  • 斜面地開発行為の緑化の基準の審査について
    環境創造局みどりアップ推進課公園緑化協議担当
  • 斜面地開発行為の基準の審査全般について(手続窓口)
    建築局宅地審査部各担当の窓口

特定の場所における個別具体的な内容については、許認可を担当する各方面の担当、建築局情報相談課にお問い合わせください。

このページへのお問合せ

建築局宅地審査部宅地審査課

電話:045-671-4515

電話:045-671-4515

ファクス:045-681-2435

メールアドレス:kc-takuchishinsa@city.yokohama.jp

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