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建築局宅地審査部宅地審査課
電話:045-671-4515
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ファクス:045-681-2435
最終更新日 2019年1月17日
エントランスホール等の開放的な空間やライブラリー、託児スペース等の目的を有する空間との併用は認められていません。
なお、集会施設として設けたスペースの中に、集会機能を損ねない範囲の便所、給湯室等の面積を含めることは認められています。
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特定の場所における個別具体的な内容については、許認可を担当する各方面の担当、建築局情報相談課にお問い合わせください。
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