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QQ4-3 宅地造成では雨水流出抑制施設と遊水池の両方が必要になりますか

最終更新日 2019年3月22日

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「大規模な共同住宅の建築」及び「宅地造成」は「雨水流出抑制施設」と「遊水池等」の基準が適用となりますが、両規定は設置理由は異なりますが造られるものは同様のものであるため、兼用を前提とし、いずれか容量の大きい施設を設ければ基準に適合したこととしています。また、両規定とも開発事業区域の規模等により雨水貯留施設を雨水浸透施設に代えることができるよう規定されています。
詳しくは、各々の基準の審査部署にご確認ください。

この回答に関する手引等の掲載部分

この回答に関するお問合せ窓口

  • 「雨水流出抑制施設」の審査について
    道路局河川管理課
  • 「遊水池等」の審査について
    環境創造局管路保全課排水施設協議担当
  • 条例の同意基準の審査について(手続窓口)
    建築局宅地審査部各方面の担当及び建築局情報相談課

特定の場所における個別具体的な内容については、許認可を担当する各方面の担当、建築局情報相談課にお問い合わせください。

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このページへのお問合せ

建築局宅地審査部宅地審査課

電話:045-671-4515

電話:045-671-4515

ファクス:045-681-2435

メールアドレス:kc-takuchishinsa@city.yokohama.jp

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