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QQ4-2 自由利用空地は建築敷地に算入できますか

最終更新日 2019年2月21日

A

「歩道状空地」「自由利用空地」「緑化空地」(以下「条例空地」といいます。)は横浜市に寄付するものではなく自主管理となります。したがって、建築敷地の面積に算入できます。
なお、条例空地と市街地環境設計制度の「公開空地」との重複は、公開空地の基準上認められていません。また、条例空地間での重複も認められていません。

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この回答に関するお問合せ窓口

  • 横浜市市街地環境設計制度について
    建築局市街地建築課
  • 条例空地(緑化空地を除く。)の審査について
    建築局宅地審査部各方面の担当及び建築局情報相談課

特定の場所における個別具体的な内容については、許認可を担当する各方面の担当、建築局情報相談課にお問い合わせください。

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このページへのお問合せ

建築局宅地審査部宅地審査課

電話:045-671-4515

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ファクス:045-681-2435

メールアドレス:kc-takuchishinsa@city.yokohama.jp

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