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最終更新日 2019年2月21日
「歩道状空地」「自由利用空地」「緑化空地」(以下「条例空地」といいます。)は横浜市に寄付するものではなく自主管理となります。したがって、建築敷地の面積に算入できます。
なお、条例空地と市街地環境設計制度の「公開空地」との重複は、公開空地の基準上認められていません。また、条例空地間での重複も認められていません。
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特定の場所における個別具体的な内容については、許認可を担当する各方面の担当、建築局情報相談課にお問い合わせください。
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