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QQ4-1 大規模な共同住宅の建築を目的とした開発行為で歩道状空地は必要になりますか

最終更新日 2019年2月21日

A

開発事業の種別は「開発行為」に該当し「大規模な共同住宅の建築」には該当しないため、「歩道状空地」「自由利用空地」「遊水池等」「防火水槽」の規定は適用されません。
なお、「集会施設」の規定は、「開発行為」であっても予定建築物が100戸以上(この場合、用途地域は関係ありません。)の共同住宅の場合は適用となります。

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