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最終更新日 2019年2月21日
開発事業の種別は「開発行為」に該当し「大規模な共同住宅の建築」には該当しないため、「歩道状空地」「自由利用空地」「遊水池等」「防火水槽」の規定は適用されません。
なお、「集会施設」の規定は、「開発行為」であっても予定建築物が100戸以上(この場合、用途地域は関係ありません。)の共同住宅の場合は適用となります。
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特定の場所における個別具体的な内容については、許認可を担当する各方面の担当、建築局情報相談課にお問い合わせください。
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