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QQ3-7 再意見書の手続はどのようなものですか

最終更新日 2019年1月10日

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再意見書(PDF:85KB)開発事業説明状況等報告書(PDF:18KB)の記載内容に対する意見を記載するもので、それ以外の意見等を記載するものではありません。)は、手続窓口に提出していただくことになります。再意見書が提出されますと、市は縦覧期間終了後すみやかに開発事業者にこれを交付し、開発事業者がこれを踏まえて見解書(PDF:10KB)を作成して再意見書提出者に送付します。
なお、市は、見解書の写しを受領することにより一連の手続が終了したことを確認します。

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特定の場所における個別具体的な内容については、許認可を担当する各方面の担当、建築局情報相談課にお問い合わせください。

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建築局宅地審査部宅地審査課

電話:045-671-4515

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ファクス:045-681-2435

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