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QQ3-5 住民はどのようにして縦覧期間の開始時期を知るのですか

最終更新日 2019年3月28日

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開発事業者が開発事業説明状況等報告書(PDF:18KB)の提出後に標識にその旨を追記して縦覧期間の開始を周知しますので、説明終了から10日以後に標識で確認するか、開発事業者に直接問い合わせてください。
なお、開発事業説明状況等報告書の提出日は、縦覧期間(10日間)には含まれません。

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特定の場所における個別具体的な内容については、許認可を担当する各方面の担当、建築局情報相談課にお問い合わせください。

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建築局宅地審査部宅地審査課

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