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QQ3-3 説明会に出席できない場合はどうすればよいですか

最終更新日 2019年1月17日

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説明会に出席できなかった場合でも、定められた期間(説明会の終了日から10日間)内に意見書(PDF:11KB)の提出ができますので、事前配布された開発構想書(PDF:21KB)の内容について意見がある場合は、開発事業者に意見書を提出(郵送する場合、期間内の消印があるものが有効)して下さい。
なお、意見書には、条例第7条に規定する「住民の責務」に従い、開発構想書の記載内容について建設的な意見を記載してください。

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特定の場所における個別具体的な内容については、許認可を担当する各方面の担当、建築局情報相談課にお問い合わせください。

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ファクス:045-681-2435

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