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QQ3-2 説明範囲に入っていませんが説明会に参加できませんか

最終更新日 2019年1月17日

A

条例上は開発事業者に説明の義務はありませんので、直接開発事業者に相談してください。

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特定の場所における個別具体的な内容については、許認可を担当する各方面の担当、建築局情報相談課にお問い合わせください。

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建築局宅地審査部宅地審査課

電話:045-671-4515

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ファクス:045-681-2435

メールアドレス:kc-takuchishinsa@city.yokohama.jp

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