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ファクス:045-681-2435
最終更新日 2019年1月17日
開発構想を変更する場合は、標識を修正し開発構想変更届出書(PDF:20KB)を提出した後、原則として、住民説明以降の手続をやり直さなければなりません。しかし、変更の内容が、住民の総意を反映したもので、かつ、周辺環境に与える影響が変更前に比べて同等以下と認められる場合は、届出後、そのまま手続を進めることができますので、手続を行うにあたっては、手続窓口に確認してください。
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特定の場所における個別具体的な内容については、許認可を担当する各方面の担当、建築局情報相談課にお問い合わせください。
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