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QQ2-7 対象範囲外の住民の意見や提出期間外の意見は報告書に記載しなくてよいですか

最終更新日 2019年1月17日

A

条例上は記載の義務はありませんが、開発事業を円滑に進めるために、説明対象範囲、意見提出期間と区別することなくできる限り記載するよう努めてください。
なお、記載しない場合でも、意見提出者にその旨を説明した上で、できる限り対応を行ってください。

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特定の場所における個別具体的な内容については、許認可を担当する各方面の担当、建築局情報相談課にお問い合わせください。

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電話:045-671-4515

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ファクス:045-681-2435

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