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QQ2-6 住民への説明では何を説明しなければなりませんか

最終更新日 2019年3月28日

A

最低限説明しなければならない事項を規則(外部サイト)で定めています。特に、住民が主体的に係わる手続(期間)については、「開発事業の説明を受ける住民の皆さんへ(個別訪問用)(特定大規模開発事業(説明会開催)用)」などを使用して口頭で説明するようにして下さい。
なお、開発事業の構想等の内容を説明する際には、適宜、工事車両の運搬ルートなどもわかる範囲で説明するなどして、住民の理解を得るよう努めてください。

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特定の場所における個別具体的な内容については、許認可を担当する各方面の担当、建築局情報相談課にお問い合わせください。

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建築局宅地審査部宅地審査課

電話:045-671-4515

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ファクス:045-681-2435

メールアドレス:kc-takuchishinsa@city.yokohama.jp

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