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電話:045-671-4515
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ファクス:045-681-2435
最終更新日 2019年2月14日
同意後の計画変更は、開発構想の変更とはなりませんので、開発構想変更届出書の提出ではありません。この場合、変更の内容が規則で定める軽微な変更であるかどうかで次のとおり手続が異なってきます。
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特定の場所における個別具体的な内容については、許認可を担当する各方面の担当、建築局情報相談課にお問い合わせください。
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