このページへのお問合せ
建築局宅地審査部宅地審査課
電話:045-671-4515
電話:045-671-4515
ファクス:045-681-2435
最終更新日 2019年1月25日
開発事業者から手続窓口に開発協議申出書(PDF:16KB)が提出されますと、関係部署と調整して協議事項を定め、開発事業者に通知します。開発事業者はこれに基づき関係部署と協議を行い、協議の経過について担当部署に報告してください。担当部署が関係部署に確認の上、開発事業者に協議結果を通知します。
なお、協議事項は、開発構想書(PDF:21KB)の第2面に記載の配慮事項及び住民から提出された意見等も踏まえて定められます。
この回答に関する手引等の掲載部分
この回答に関するお問合せ窓口
特定の場所における個別具体的な内容については、許認可を担当する各方面の担当、建築局情報相談課にお問い合わせください。
PDF形式のファイルを開くには、別途PDFリーダーが必要な場合があります。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
建築局宅地審査部宅地審査課
電話:045-671-4515
電話:045-671-4515
ファクス:045-681-2435
ページID:383-011-280