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QQ2-11 特定大規模開発事業の市長との協議とはどのような協議ですか

最終更新日 2019年1月25日

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開発事業者から手続窓口開発協議申出書(PDF:16KB)が提出されますと、関係部署と調整して協議事項を定め、開発事業者に通知します。開発事業者はこれに基づき関係部署と協議を行い、協議の経過について担当部署に報告してください。担当部署が関係部署に確認の上、開発事業者に協議結果を通知します。
なお、協議事項は、開発構想書(PDF:21KB)の第2面に記載の配慮事項及び住民から提出された意見等も踏まえて定められます。

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特定の場所における個別具体的な内容については、許認可を担当する各方面の担当、建築局情報相談課にお問い合わせください。

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電話:045-671-4515

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