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QQ2-10 手続中に開発事業者が交代する場合はどのような手続となりますか

最終更新日 2019年2月14日

A

開発事業者の交代は「開発構想書の内容の変更」には該当しません。したがって、開発事業者が交代する場合は、開発構想変更の届出ではなく、旧)開発事業者による開発事業の廃止の届出(PDF:15KB)及び新)開発事業者による事前届(PDF:118KB)からの再手続となります。
なお、開発事業者の名称及び代表者の変更は、規則で定める軽微な変更に該当しますので、開発構想変更届出書(PDF:20KB)の提出になります。また、同意後に開発事業者が交代する場合は、開発許可の手続と同様に、地位の承継(PDF:10KB)として取り扱われます。

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