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最終更新日 2019年2月14日
開発事業者の交代は「開発構想書の内容の変更」には該当しません。したがって、開発事業者が交代する場合は、開発構想変更の届出ではなく、旧)開発事業者による開発事業の廃止の届出(PDF:15KB)及び新)開発事業者による事前届(PDF:118KB)からの再手続となります。
なお、開発事業者の名称及び代表者の変更は、規則で定める軽微な変更に該当しますので、開発構想変更届出書(PDF:20KB)の提出になります。また、同意後に開発事業者が交代する場合は、開発許可の手続と同様に、地位の承継(PDF:10KB)として取り扱われます。
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特定の場所における個別具体的な内容については、許認可を担当する各方面の担当、建築局情報相談課にお問い合わせください。
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