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最終更新日 2019年2月14日
周辺環境に影響を及ぼすおそれがある開発事業を対象とし(第1章)、地域の特性に応じた良好な都市環境の形成を図るため、開発構想段階からの手続、整備すべき施設等の基準を定めた自主条例(第2章)と、平成12年の都市計画法(外部サイト)の一部改正等を受け、地域の実情に応じた開発許可制度の運用ができるよう開発許可基準を定めた法委任条例(第3章)の複合条例となっています。
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