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盛土規制法適用に伴う旧宅造法許可申請の受付

最終更新日 2024年12月4日

令和7年2月7日までに旧宅造法の許可申請をしてください

 令和7年3月31日までに、旧宅造法許可を得られないと盛土規制法適用日(令和7年4月1日)以降は盛土規制法の許可が必要になり、開発調整条例(横浜市開発事業等の調整等に関する条例)の手続きも行う必要があります。そのため、令和7年3月31日までに旧宅造法の許可を受けようとする場合は、令和7年2月7日までに旧宅造法の許可申請をしてください。

※令和7年2月7日までに申請された場合でも、令和7年3月31日までに旧宅造法の許可を受けることができない場合があります。

盛土規制法の許可申請の事前審査開始(令和7年2月10日から3月31日)

 令和7年2月10日から3月31日までの間は、盛土規制法適用日後の事業の進捗への影響を最小限とするため、「盛土規制法の許可申請」「開発調整条例(道路の縁石の切下げ切上げ等に関する整備基準のみ)」に関する事前審査を始めます。申請様式等の詳細については、確定次第こちらのサイト及び窓口等で周知していきます。(1月頃)

詳細は、こちらをご覧ください。↓


旧宅造法許可申請の受付・事前審査 資料1(PDF:370KB)

問い合わせ先

問い合わせ先
区域窓口電話番号

市街化区域

宅地審査課(市庁舎25F)

671-4515(緑、青葉、都筑)
671-4516(南、保土ケ谷、旭、瀬谷、泉)
671-4517(港南、磯子、金沢、戸塚、栄)
671-4518(鶴見、神奈川、西、中、港北)
市街化調整区域調整区域課(市庁舎25F)671-4521(指導担当)


 

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このページへのお問合せ

建築局宅地審査部宅地審査課 宅地企画担当

電話:045-671-2945

電話:045-671-2945

ファクス:045-681-2435

メールアドレス:kc-takuchishinsa@city.yokohama.jp

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