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大規模盛土造成地の状況調査に関するQ&A
最終更新日 2023年1月18日
- 公表に関すること
- 宅地耐震化推進事業等に関すること
- 今後の建築及び造成計画に関すること
- 土地取引等に関すること
1. 公表に関すること
Q1-1 大規模盛土造成地を公表した目的は何ですか。
A
市民の皆さんに大規模盛土造成地が身近に存在するものであることを知っていただき、市民や企業の皆さんと協働で、災害の未然防止や被害の軽減につながる「防災まちづくり」に活かして行くことを目的として公表しました。
Q1-2 大規模盛土造成地を公表したということは、そこが危険ということですか。
A
大規模盛土造成地に入っているからといって、その宅地が必ずしも危険であるということではありません。
宅地造成や開発の許可手続きを受けた宅地は、一定の基準により造成されており、造成後、その宅地が造成時と同じ状態で維持されていれば、地震時にも減災効果が期待できると思われます。
なお、阪神・淡路大震災では、昭和50年以降に築造された宅地造成等規制法の適用擁壁の被災率は0.01パーセント(総数約56,000箇所のうち7箇所で被災)で、そのうち全壊・上部半壊は0件との調査報告があります。
Q1-3 大規模盛土造成地とはどのような造成地ですか。
A
宅地を造成する場合、切土と盛土を合わせる手法が一般的であり、谷や沢を埋めたため、盛土内に水の侵入を受け易く、形状的に盛土の側面に谷部の斜面が存在することが多い谷埋め盛土、また、傾斜地盤上の高さの高い腹付け盛土などを盛土造成地といいます。
国土交通省は、盛土造成地のうち、次のいずれかの要件を満たすものを大規模盛土造成地として位置づけています。
- 盛土の面積が3,000平方メートル以上(谷埋め型大規模盛土造成地)
- 盛土をする前の地盤面(原地盤面)の水平面に対する角度が20度以上で、かつ、盛土の高さが5メートル以上(腹付け型大規模盛土造成地)
Q1-4 大規模盛土部分は、どのように調査したのですか。
A
造成前の地形データとして、旧版地形図(大正11年~昭和20年)、米軍空中写真(昭和20年代)、旧版地形図(昭和30年~昭和36年・昭和38年)及び空中写真(昭和36年・昭和38年)に、最新地形データのデジタルマッピングデータ(平成14年度~平成19年度)を重ね合わせ、その標高差から大規模盛土造成地を抽出しました。
Q1-5 公表された調査図では自分の敷地が入っているかよく判らないのですが、詳細な図はありませんか。
A
お手数ですが、建築局宅地審査部宅地審査課に相談をしてください。
Q1-6 自分の敷地の盛土の高さ(深さ)はどのくらいなのか知りたい。詳細な図面やデータはありませんか。
A
昭和37年8月1日以降の造成で、宅地造成等規制法又は都市計画法の許可(以下「許可」といいます。)を受けていれば、許可の図面で調べることができる場合があります。
なお、昭和37年8月1日前の造成又は昭和37年8月1日以降に許可を受けていない造成ですと、許可手続きのない造成ですので図面はありません。
2. 宅地耐震化推進事業等に関すること
Q2-1 平成18年の宅地造成等規制法の改正の概要について教えてください。
A
宅地造成工事規制区域外において、宅地造成に伴う災害で相当数の居住者等に危害を生ずるものの発生のおそれが大きい一団の造成宅地の区域であって次のいずれかに該当するものを「造成宅地防災区域」として指定し、その区域の宅地の所有者等に災害のために必要な措置をとることを勧告し、又は命ずることができるようになりました。
- 安定計算によって、地震力及び盛土の自重による盛土の滑り出す力がその滑り面に対する最大摩擦抵抗力その他の抵抗力を上回ることが確かめられたもの
- 切土又は盛土をした後の地盤の滑動、擁壁の沈下、崖の崩落等の事象が生じているもの
Q2-2 国が創設した「宅地耐震化推進事業」の目的は何ですか。
A
この事業は、宅地の耐震性を向上させ、大地震による大規模盛土造成地の被害を軽減することを目的とした国庫補助事業です。
事業の内容は、大規模盛土(もりど)造成地の状況を把握する調査を行い、現地で地盤調査を行った上で必要な対策工事を実施することです。
詳細につきましては、国土交通省のホームページをご覧ください。
⇒国土交通省ホームページ 「宅地耐震化推進事業」(外部サイト)
Q2-3 地震に対して宅地を安全にするためには、どのような工事を施せばよいのですか。
A
国土交通省は、「※滑動崩落(かつどうほうらく)」防止対策工の種類を、抑制工と抑止工に大別して、次のように示しています。
「抑制工は、大規模盛土造成地の地形、地下水の状態などの自然条件を変化させることによって、滑動崩落を防止する工事であり、地表水排除工、地下水排除工などがある。抑止工は、構造物を設けることによって、その抵抗力により滑動崩落を防止する工法であり、地滑り抑止杭などがある。
なお、滑動崩落防止対策工の選定に当たっては、土質、気候条件、対策工の特性、将来の維持管理等について総合的に検討し、経済性、施工性を配慮しながら選定をするものとする。」
※ 滑動崩落(かつどうほうらく):地震の際に、谷や沢を埋めた造成宅地又は傾斜地盤上に腹付けをした造成地において、盛土と地山の境界面等において盛土全体に地滑り的変動が生ずることをいいます。
Q2-4 都市計画法の開発許可や土地区画整理事業を受けた造成地でも耐震化のための工事を行う必要があるのですか。
A
宅地造成や開発の許可手続きを受けた宅地は、一定の基準により造成されており、造成後、その宅地が造成時と同じ状態で維持保全されていれば、地震時にも減災効果が期待できると思われます。
なお、阪神・淡路大震災では、昭和50年以降に築造された宅地造成等規制法の適用擁壁の被災率は、0.01パーセント(総数約56,000箇所のうち7箇所で被災)で、そのうち全壊・上部半壊は0件との調査報告があります。
Q2-5 横浜市は、これまで「宅地耐震化推進事業」にどのように取り組んできたのですか。
A
平成18年から平成21年にかけて大規模盛土造成地の状況を把握するための調査を実施しました。
Q2-6 他都市では、「大規模盛土造成地」を公表しているのですか。
A
詳細につきましては、国土交通省のホームページをご覧ください。
⇒国土交通省ホームページ 「宅地防災」(外部サイト)
3. 今後の建築及び造成計画に関すること
Q3-1 大規模盛土造成地に入っていると、土地を造成する時に、何か特別な手続きが必要になったり、特別な条件がついたりするのですか。
A
大規模盛土造成地に入っているからといって、特別な手続きが必要になったり、特別な条件が付いたりするわけではありません。
なお、建築物の建築に際しても、特別な規制はありません。
4. 土地取引等に関すること
Q4-1 売買の際に、大規模盛土造成地に入っていることを、重要事項説明書に記載する必要がありますか。
A
大規模盛土造成地について、重要事項説明書への記載は義務付けられていません。
なお、宅地建物取引業法の改正により、重要事項説明において、「造成宅地防災区域の有無」が追加されましたが、「造成宅地防災区域」は、宅地造成工事規制区域外の大規模な盛土造成地に対し指定されるものであり、横浜市では、現在のところ指定した区域はありません。
大規模盛土造成地については、 建築局宅地審査課宅地企画担当にお問い合わせください。
このページへのお問合せ
建築局宅地審査部宅地審査課
電話:045-671-2945
電話:045-671-2945
ファクス:045-681-2435
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