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都市計画法(開発許可制度)の概要

最終更新日 2024年3月1日

開発許可制度の趣旨

無秩序な市街化を防止し計画的な市街化を図るとともに、開発行為に公共施設の整備等一定の水準を保たせることにより、安全で良好な宅地環境を整備することを目的としています。

開発許可の概要

横浜市内において『開発行為』を行おうとする場合は、あらかじめ、市長の許可(開発許可)を受けなければなりません。(参考:【窓口配布資料】都市計画法第29条の開発行為の許可について(PDF:243KB)
開発許可を受けた開発区域内の土地においては、工事完了の公告があるまでの間は、原則として建築物等を建築することができません。

  • 市街化区域内の開発許可
    市街化区域において開発区域が500平方メートル以上の開発行為を行う場合は、市長の許可が必要です。
    許可を受けるためには、その計画が道路、下水道、公園等の公共施設の整備や宅地の安全性等について、法第33条の基準(都市計画法による開発許可の手引き~技術基準編~参照)に適合していなければなりません。
  • 市街化調整区域内の開発許可等
    市街化調整区域では、原則として、開発許可を受けなければ建築行為等を行うことができません。
    許可を受けるためには、法第33条の基準のほか、法第34条の立地に関する基準(都市計画法による開発許可の手引き~立地基準編~参照)にも適合していなければなりません。
    ※ 市街化調整区域では、開発許可を受けた区域外において建築物を建築したり、改築したり、用途の変更を行う場合は、市長の許可を受けなければなりません。
    許可を受けるためには、開発行為の場合と同様に、立地規制に関する基準に適合する必要があります。
    詳細は『市街化調整区域の開発・建築』をご覧下さい。
開発行為の概要
開発行為主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいいます。横浜市は、次の3つに分け、いずれかに該当すれば開発行為があるものとしています。
  • 『区画』の変更
    公共施設の新設又は改廃を伴う土地の分割又は統合をすること
  • 『形』の変更
    土地の切土又は盛土を行うこと
  • 『質』の変更
    「宅地」以外の土地を変更すること
詳しくは、都市計画法による開発許可の手引き~制度編~第3章をご覧ください。

許可を要しない開発行為等

次のいずれかに該当する行為の場合は、許可の手続きは必要ありません。

  • 規制対象規模未満の開発行為
    ・市街化区域:500平方メートル未満
    ※市街化調整区域:原則すべての開発行為について許可が必要
  • 農林漁業の用に供する建築物、農林漁業従事者の居住の用に供する建築物(市街化区域を除く)(農家住宅、農業用倉庫、畜舎、堆肥舎など)
  • 駅舎その他の鉄道の施設、図書館、公民館、変電所その他適正かつ合理的な土地利用及び環境の保全を図る上で支障がない公益上必要な建築物
  • 都市計画事業の施行として行う開発行為
  • 土地区画整理事業、市街地再開発事業、住宅街区整備事業、防災街区整備事業の施行として行う開発行為(都市計画区域外を除く。)
  • 公有水面埋立法の免許を受けた埋立地で、竣工認可を受けていないものにおいて行う開発行為
  • 非常災害のために必要な応急措置として行う開発行為
  • 通常の管理行為、軽易な行為など

開発許可の特例

国又は県若しくは指定都市等が行う開発行為(法第29条第1項3号に掲げる開発行為を除く。)及び市街化調整区域における建築物の建築については、市長との協議が成立することをもって、許可があったものとみなされます。

特定の場所における個別具体的な内容については、 各方面の担当にお問い合わせください。

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このページへのお問合せ

建築局宅地審査部宅地審査課

電話:045-671-4515

電話:045-671-4515

ファクス:045-681-2435

メールアドレス:kc-takuchishinsa@city.yokohama.jp

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