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開発許可の手続
最終更新日 2023年12月26日
手続フロー
開発許可を受ける際の一般的な手続の流れは次のとおりです。各段階で必要となる申請書類、申請図面、詳細な手続などは、開発区域面積などによりそれぞれ異なっています。
詳細は、『都市計画法による開発許可の手引』で確認し、担当窓口に相談してください。
横浜市土地利用総合調整会議(旧:横浜市開発調整会議) |
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開発事業調整条例の手続 |
公共施設の管理者との同意・協議(法第32条) |
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開発事業者は、開発許可の申請に先立ち、開発行為に関係がある公共施設(道路・下水施設・公園施設等)の管理者と、次の内容について同意・協議の手続を行います。詳しくは、各基準の審査担当窓口にお問合せください。
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開発許可申請(PDF:94KB)(法第29条) |
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以下の事項を記載した申請書及び添付図書で、開発許可の申請を行います。
※ 設計者の資格:開発区域の面積が1ha以上の開発行為に関する設計図書は、一定の資格を有する者が作成したものでなければなりません。 |
開発審査会(法第78条)※ 市街化調整区域の場合 |
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市街化調整区域の場合は、法第33条の許可の基準に適合するほか、法第34条の立地規制に関する基準のいずれかに該当することが必要です。詳細は『市街化調整区域の開発・建築』をご覧下さい。 |
工事の施行 |
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工事完了の検査等(法第36条) |
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開発行為に関する工事が完了したときは、届出(PDF:12KB)をし、完了検査を受ける必要があります。 検査の結果、工事が開発許可の内容に適合している場合は、検査済証が交付されます。なお、公共施設等の引継申請手続がある場合は、当該申請手続が完了していることが条件となります。 開発行為に関する工事が完了したことの公告は、横浜市報への登載をもって行います。 |
建築確認申請 |
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変更許可申請(PDF:16KB)(法第35条の2) |
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開発許可を受けた後、法第30条第1項各号に掲げる事項を変更(軽微な変更以外の変更)する場合には、変更の許可を受けることが必要です。 ※ 変更が次のいずれかに該当する場合は、新たな開発許可申請が必要です。
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軽微な変更(法第35条の2) |
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開発許可を受けた後、次に掲げる軽微な変更をする場合は、届出(PDF:11KB)が必要です。
※ 開発許可を受けた者又は設計者の住所若しくは氏名に変更があった場合も、届出が必要です。 |
建築制限の解除(法第37条) |
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開発行為に関する工事の完了公告があるまでの間は、建築物を建築することはできません。 ただし、建築制限等の解除願(PDF:85KB)を提出し、建築制限等の解除を受けた場合は、建築物を建築することができます。 |
地位の承継(法第44条・第45条) |
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(1) 一般承継 (2) 特定承継 《地位の特定承継承認申請手数料》 ※(1)一般承継の手数料は不要です |
開発登録簿(法第46条・47条) |
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横浜市は、開発許可をした後、当該許可に係る土地について、次の事項を登録簿に登録します。
※ 開発登録簿の閲覧は、建築局建築情報課で行っています。 |
特定の場所における個別具体的な内容については、 各方面の担当にお問い合わせください。
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このページへのお問合せ
建築局宅地審査部宅地審査課
電話:045-671-4515
電話:045-671-4515
ファクス:045-681-2435
ページID:822-436-194