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建築局企画部建築防災課狭あい道路担当
電話:045-671-4544
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ファクス:045-663-3255
メールアドレス:kc-kyoai@city.yokohama.jp
最終更新日 2022年4月1日
リーフレット(表裏)
リーフレット(中)
狭あい道路とは、幅員4m未満の道路で、一般の交通の用に供される道路を指します。狭あい道路は、私たちが日常生活をしていくうえで、通行上、環境衛生上の問題があるばかりでなく、地震や火災などの災害時には消防、救急活動に支障をきたします。
建築基準法(以下、「法」)では、法第42条第2項において、建築物の敷地が接する道路の幅員が4m未満の場合に、その道路の中心から2mを道路とみなして後退すること、法第44条において、道路の中心から2mの部分については建築物(門・塀等を含む)を建築してはならないことが規定されています。
本市では、この法第42条第2項により後退した部分の整備を促進する制度として、平成7年に「横浜市狭あい道路の整備の促進に関する条例」を制定し、市民の方々のご協力のもとに、狭あい道路の拡幅整備事業を進めています。狭あい道路を拡幅整備し、安全で快適な災害に強いまちづくりを進めます。
狭あい道路拡幅整備事業は、市内1900kmある狭あい道路のうち、横浜市が指定する「整備促進路線」に接した敷地で前面道路の拡幅整備をされる際に狭あい協議を行うことで、後退用地の舗装費用や整備支障物件の除去費用のほか、擁壁の築造替えの工事費の助成等を行っています。
以下の道路に接する土地が対象となります。
また、公道で、法第42条第2項に規定される道路で、境界が確定している道路に接している土地も申請できる場合があります。
詳しくはご相談ください。
整備促進路線を調べたい方は、下記のリンクからお調べください。
建築基準法第42条第2項に規定される道路のうち、「整備促進路線」に指定されている道路に接する敷地で確認申請等を行う際は、
確認申請等を行う30日前までに狭あい協議を申請することが義務付けられています。
※建築基準法第42条第2項に規定される道路でも、整備促進路線に指定されていない場合は、義務の対象外です。
【事前の狭あい協議が義務付けられている手続き】
以下のいずれかに該当する場合、狭あい道路拡幅整備事業の対象外になります。
手続きの流れ
補助金一覧表
次の「申請書式のダウンロード」より、協議申請書類をダウンロードし、必要事項を記入して郵送又は窓口に提出してください。
提出先(郵送又は窓口)
〒231-0005
横浜市中区本町50番地の10 25階
横浜市建築局建築防災課 狭あい道路担当
※協議書の提出後、協議に関する調査のため、横浜市の委託業者が現地測量等を行います。
ただし、後退整備済み、測量実施済み等の場合は、測量を行わない場合があります。
(測量結果のご提示まで、約2週間かかります。)
※現地測量等の結果に基づいて道路後退線を確定し、以下の内容について協議を行い、
協議書を取り交わします。(協議完了まで、約1か月かかります。)
電柱移設奨励金
狭あい道路に設置された電柱を、整備行為に伴い後退用地等を除く敷地に移設した場合に支払われます。
禁止事項
狭あい道路拡幅整備事業で整備した後退用地では、次のことが禁止されます。
また、禁止された行為を行うと、市から指導・勧告を受ける場合があります。
狭あい道路の後退用地及びすみ切用地の市による買取り
公道の狭あい道路整備促進路線の角地において、すみ切用地と後退用地の市による
買取りについて、市と協議することができます。詳しくはお問い合わせください。
買取り事前調査依頼申出書に添付する書式
路線型整備
地域でまとまっていただいた場合、一つの整備促進路線を一斉に拡幅整備できます。
詳しくはお問い合わせください。
その他
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