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道路

最終更新日 2023年2月22日

Q
1 建築物の敷地と道路との関係について教えてください
A

建築基準法においては、建築物の敷地は「道路に2メートル以上接しなければならない」ことになっています。(法第43条第1項)
この場合の「道路」とは、建築基準法第42条に定める道路のことであり、登記上は公衆用道路や公道であっても建築基準法の道路に該当しないものもありますのでご注意が必要です。
ただし、敷地が建築基準法の道路に接していなくても、特定行政庁が周囲の状況から支障ないと認めて許可した場合には、建築可能となります。これが、建築基準法第43条第2項の規定による許可となります。
また、路地状敷地(専用通路)で道路に接する敷地や、共同住宅などの特殊な建築物や大規模な建築物等の敷地の場合は、横浜市建築基準条例にて接道条件が付加されていますので留意してください。

Q
2 建築基準法の道路の定義について教えてください
A

建築基準法の道路とは、同法42条に定められており、次のものなどをいいます。
1 公道で幅員が4m以上の道
2 都市計画法や土地区画整理法などの法律に基づいてつくられた幅員4m以上の道
3 建築基準法施行時(1950年11月23日)に幅員4m以上あった道
4 道路の位置の指定を受けた道
5 現在、幅員が4mに満たないが、建築基準法施行時(1950年11月23日)にその道に沿って、家が建ち並んでいた幅員1.8m以上の道(通称「2項道路」と呼んでいます。)
※1以外は公道、私道の両方の場合があります。

Q
3 建築基準法の道路種別はどこで調べることができますか
A

 iマッピー(まちづくり地図情報)(外部サイト)で調べることができます。リンク先から「建築基準法道路種別」でご確認ください。
道路種別については、場所の間違えによる間違った回答等のトラブルを防止するため、電話回答は行っておりません。、
道路種別に疑義等がある場合は、御手数ですが、市庁舎25階 建築指導課の窓口へ直接御来庁いただき、道路相談票を御用意のうえ、御相談をお願いします。その際、案内図、公図、謄本、現在の建築物の確認通知書等の関係資料があればお持ちください。

Q
4 iマッピー(まちづくり地図情報)の建築基準法道路種別で調べたら、道路種別の色が塗られていません。どうすればよいですか。
A

色が塗られていない場合は、道路種別未判定の路線の場合がありますので、市庁舎25階 建築指導課の窓口へ直接御来庁いただき、道路相談票をご用意のうえ、御相談をお願いします。
その際、案内図、公図、謄本、現在の建築物の確認通知書等の関係資料があればお持ちください。

Q
5 道路が公道かどうかはどこで調べることができますか
A

建築局では、いわゆる「公道」「私道」の判別はできません。
公道・私道の判別をしたいときは、本市ホームページの「行政地図情報」内にある道路台帳図情報(外部サイト)「よこはまのみち」の認定路線図で確認することができます。また、認定路線図は市庁舎2階 よこはま建築情報センターか【各区の土木事務所】でも閲覧できます。
<お問合せ先>
【道路局道路調査課】電話:045-671-2774(中区本町6丁目50番地の10 市庁舎21階)

Q
6 42条2項道路のセットバック部分に突出して建物(塀)の工事をしているようだが、違反にならないか、どこに相談したらよいですか
A

場所の確定が出来れば、建築確認申請の状況や現地を調査し対応しますので、まずは市庁舎25階 情報相談課(電話:045-671-2953)に御相談ください。

Q
7 42条2項道路に接した敷地の反対側に道路が拡幅された場合、どう取り扱ったらよいですか

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このページへのお問合せ

建築局建築指導部情報相談課

電話:045-671-2953

電話:045-671-2953

ファクス:045-550-4102

メールアドレス:kc-jssodan@city.yokohama.jp

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