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【重要】新型コロナウイルス感染拡大防止に伴う緑化の申請等に係る対応について(お知らせ)

最終更新日 2021年1月4日

郵送での受付

 新型コロナウイルス感染拡大防止のため、緑化関係※の申請等については、当面の間、郵送等による申請等を可能とします。ただし、申請等の受理にあたっては、内容の確認を必要としますので、担当まで必ず事前に電話でご連絡ください。なお、郵送の場合、申請等の受理まで日数を要する場合があります。

※対象とする申請等
(1)開発調整条例に基づく緑化及び完了に係る手続(横浜市開発事業の調整等に関する条例第18条第2項)
(2)公共施設の管理者との同意協議に係る手続(都市計画法第32条)
(3)緑化地域制度に係る手続(都市緑地法第35条及び第36条)
(4)緑化協議及び完了に係る手続(緑の環境をつくり育てる条例第9条)
(5)地区計画条例に基づく緑化に係る手続(横浜市地区計画の区域内における建築物等の制限に関する条例第19条及び第20条)
(6)地区計画条例に基づく緑地内行為許可申請等に係る手続(横浜市地区計画の区域内における建築物等の制限に関する条例第16条)
(7)特別緑地保全地区内における行為許可申請等に係る手続(都市緑地法第14条)
(8)伐採届及び状況報告に係る手続(森林法第10条の8)
(9)近郊緑地保全区域内における行為届出に係る手続(首都圏近郊緑地保全法第7条)
(10)建築物緑化認定証に係る手続(横浜市建築物緑化認定証交付手続要綱第4条)

詳細については、こちらをご参照ください。

電子メールでの対応

1 対応が可能なもの
  郵送での受付の※対象とする申請等(1)~(10)の各種申請・届出等の受付後に、当該申請・届出等について追加・差し替えを行う書類・図面等の内容確認
  注1 申請等の受付は、メールではできませんので、郵送または直接ご提出ください。
  注2 書類・図面等の印刷は行いませんので、追加・差し替えを行う書類・図面等は、印刷したものを郵送又は直接ご提出ください

2 送信先
  ※(1)及び(2)に関する書類を送信する場合:ks-midoriup-kai@city.yokohama.jp
  ※(3)~(10)に関する書類を送信する場合:ks-ryokkaseido@city.yokohama.jp

3 送信方法
 ・送信する書類等の手続きの番号及びみどりアップ推進課の担当者名等(例:(4)修正図面・□□宛て)を件名に入力のうえ送信してください。手続きの番号は、「郵送での受付※対象とする申請等」の(1)~(10)のいずれかを記載してください。
 ・必ず送信者の会社名、氏名、平日の日中に連絡が取れる電話番号を記載してください。
 ・送信した後に、必ず送信先のみどりアップ推進課の担当者に電子メールを送信した旨を電話にて伝えてください。(当該担当者が不在の場合には、他の担当者にその旨をお伝えください。)
  ※(1)及び(2)は、045(671)2647
  ※(3)~(10)は、045(671)3946

4 留意事項等
 ・「1 対応が可能なもの」以外のメールは原則として対応しませんので、ご注意ください。
 ・上記のメールアドレスは、新型コロナウイルス感染症に係る対応の終了後に削除する予定ですのでご注意ください。
 ・おおむね5MBまでのファイルは受信可能ですが、ファイルによっては本市のセキュリティにより受信ができない場合があります。
 ・受付前の書類の確認は対応しませんので、ご注意ください。
 ・電話での連絡がない場合は、原則として対応しませんので、ご注意ください。

お問合せ先

横浜市環境創造局 みどりアップ推進課 公園緑化協議担当

■住所
〒231-0005
横浜市中区本町6丁目50番地の10
市庁舎27階
■電話番号
・「郵送での受付※対象とする申請等(1)及び(2)」について:045-671-2647
・「郵送での受付※対象とする申請等(3)~(10)」について:045-671-3946
■FAX(共通)
045-224-6627

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このページへのお問合せ

環境創造局みどりアップ推進部みどりアップ推進課

電話:045-671-2712

電話:045-671-2712

ファクス:045-224-6627

メールアドレス:ks-midoriup@city.yokohama.jp

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