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平成23年夏期非常用の発電の作業の取扱いについて(市条例)

最終更新日 2020年7月2日

本取扱いは平成23年9月9日に終了致しました。

平成23年5月13日に電力需給緊急対策本部が取りまとめた平成23年夏期の電力需給対策に供するために、横浜市内の事業所において、非常用発電設備を稼動させる場合における横浜市生活環境の保全等に関する条例(以下「条例」という。)上の取扱いは、次のとおりとします。

1.条例上の取扱い

平成23年夏期の横浜市生活環境の保全等に関する条例における非常用の発電の作業の取扱いについて(PDF:108KB)

※ディーゼルエンジン又はガスタービンの場合、燃料の重油換算燃焼能力50L/h以上又は原動機の定格出力7.5kW以上のものが条例の対象となります。
※ガスエンジン又はガソリンエンジンの場合、燃料の重油換算燃焼能力35L/h以上又は原動機の定格出力7.5kW以上のものが条例の対象となります。
※非常用発電設備は、本取扱いの期間(電気事業法第27条に基づき電気の使用が制限される期間)終了後はピークカット用に使用できません。上記期間の終了後もピークカット用に当該発電設備を使用したい場合(通常の常用発電設備として使用したい場合も含む)は、常用施設の取扱いとなり、事前に条例に基づく許可申請又は届出が必要となります。この場合は、大気汚染防止法や条例に基づくばい煙等の排出基準及び測定義務等が適用され、基準を満たさない設備は使用できません。

2.提出書類

本取扱いに該当する事業者は、次の書類を環境創造局長に提出してください。
なお、非常用発電設備をピークカット用に使用する計画がない場合は、(1)の書類の提出は必要ありません。

(1)平成23年夏期の電力需給対策に供する既設及び新設の非常用発電設備について(使用前報告)
使用前報告(PDF:143KB))(使用前報告(ワード:132KB)

注1.使用前までに、直接窓口に提出してください。
注2.提出部数は、2部(正・副)です。

(2)平成23年夏期の電力需給対策に供する既設及び新設の非常用発電設備について(稼動実績報告)
稼動実績報告(PDF:64KB))(稼動実績報告(ワード:43KB)

注1.(1)の報告書を提出した設備について、平成23年10月21日(金曜日)までに、直接窓口に提出してください。
なお、稼動実績がなかった場合も提出が必要です。
注2.提出部数は、2部(正・副)です。
注3.複数の設備が対象の場合は、設備ごとに稼動実績を記載してください。この場合は報告書を複数枚作成するか、または必要事項をまとめた別紙を添付してください。
注4.この報告書の備考欄に、(1)の報告書を提出した設備について、今後の対応を記載してください。
(例1)リース会社へ返却するため撤去した。
(例2)今後も非常用発電設備として停電時に限り使用する。
注5.非常用発電設備は、本取扱いの期間(電気事業法第27条に基づき電気の使用が制限される期間)終了後はピークカット用に使用できません。上記期間の終了後もピークカット用に当該発電設備を使用したい場合(通常の常用発電設備として使用したい場合も含む)は、常用施設の取扱いとなり、事前に条例に基づく許可申請又は届出が必要となります。この場合は、大気汚染防止法や条例に基づくばい煙等の排出基準及び測定義務等が適用され、基準を満たさない設備は使用できません。
注6.電気事業法関係の手続きは、経済産業省関東東北産業保安監督部電力安全課に確認してください。
4.注意事項・その他(2)参照

3.受付・相談窓口

窓口(主):横浜市環境創造局環境保全部環境管理課
電話:045-671-2733

窓口(副):横浜市環境創造局環境保全部大気・音環境課大気担当
電話:045-671-3843

受付時間:月曜日~金曜日、8:45~12:00、13:00~17:15
ただし、土休日及び年末年始は除く

4.注意事項・その他

(1)騒音・振動の基準等に関しては、環境創造局大気・音環境課騒音担当に確認してください。
→電話番号:045-671-2485

(2)電気事業法関係の手続きは、経済産業省関東東北産業保安監督部電力安全課に確認してください。
→【外部リンク】経済産業省関東東北産業保安監督部電力安全課(外部サイト)

(3)大気汚染防止法のばい煙発生施設に該当する非常用発電設備を、平成23年夏期の電力需給対策の一環として、使用電力のピークカットのために一時的に稼動させる場合の大気汚染防止法上の取扱いは次のとおりです。

ア.電気事業者との契約電力が500kW以上の事業所の場合
電気事業法第27条に基づく電気の使用の制限の対象となっている事業所において、その使用制限が行われた場合に、その使用制限が実施された時間帯に限り稼動させる非常用発電設備は、大気汚染防止法上の非常用施設として取り扱われます。この場合は、大気汚染防止法に基づくばい煙の排出基準は適用されません。

イ.電気事業者との契約電力が500kW未満の事業所の場合
電気事業法第27条に基づく電気の使用の制限の対象とならないので、使用電力のピークカットのために非常用発電設備を稼動させる場合は、大気汚染防止法上の常用施設として取り扱われます。この場合は、大気汚染防止法に基づくばい煙の排出基準が適用されます。

詳細は、次の通知を確認してください。
なお、次の通知2及び通知3で示された非常用施設の取扱いは、従来のとおりです。

【通知1】平成23年夏期の電力需給対策としての非常用施設及び常用施設の取扱いについて(平成23年5月20日環水大第110520001号環境省水・大気環境局大気環境課長)(外部サイト)
※環境省のサイトへリンクします。(リンク先で上記文書名をクリックしてください。)

【通知2】ガスタービン、ディーゼル機関に係る規制に当たっての留意事項について(昭和62年11月6日環大規第237号環境庁大気保全局大気規制課長)(外部サイト)
※環境省のサイトへリンクします。

【通知3】ガス機関及びガソリン機関に係る規制に当たっての留意事項について(平成2年12月1日環大規第385号環境庁大気保全局大気規制課長)(外部サイト)
※環境省のサイトへリンクします。

(4)ディーゼルエンジン、ガスタービン、ガスエンジン及びガソリンエンジンのうち、大気汚染防止法又は条例の対象となる規模は次のとおりです。

ア.ディーゼルエンジン又はガスタービンの場合

(ア)燃料の重油換算燃焼能力が50L/h以上のもの
⇒大気汚染防止法のばい煙発生施設に該当
⇒条例の指定施設に該当(非常用の作業を除く)

(イ)燃料の重油換算燃焼能力が50L/h未満で、原動機の定格出力が7.5kW以上のもの
⇒条例の特定小規模施設(小規模固定型内燃機関等)に該当

イ.ガスエンジン又はガソリンエンジンの場合

(ア)燃料の重油換算燃焼能力が35L/h以上のもの
⇒大気汚染防止法のばい煙発生施設に該当
⇒ガスエンジンのみ条例の指定施設に該当(非常用の作業を除く)

(イ)燃料の重油換算燃焼能力が35L/h未満で、原動機の定格出力が7.5kW以上のもの
⇒条例の特定小規模施設(小規模固定型内燃機関等)に該当

5.参考

(1)夏期の電力需給対策について(平成23年5月13日電力需給緊急対策本部)(外部サイト)
※経済産業省のサイトへリンクします。

(2)電気事業法第27条による電気の使用制限の発動について(平成23年5月25日経済産業省)(外部サイト)
※2経済産業省のサイトへリンクします。

(3)今夏の電力需給対策に供する既設及び新設の非常用予備発電装置に係る電気事業法上の取扱い及び保安管理の徹底について(通知)(平成23年5月13日原子力安全・保安院電力安全課)(外部サイト)
※経済産業省関東東北産業保安監督部電力安全課のサイトへリンクします。

(4)平成23年夏期の電力需給対策としての非常用施設及び常用施設の取扱いについて(平成23年5月20日環水大第110520001号環境省水・大気環境局大気環境課長)(外部サイト)
※環境省のサイトへリンクします。(リンク先で上記文書名をクリックしてください。)

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このページへのお問合せ

環境創造局環境保全部環境管理課

電話:045-671-2733

電話:045-671-2733

ファクス:045-681-2790

メールアドレス:ks-kankyokanri@city.yokohama.jp

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