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環境創造局 環境保全部 水・土壌環境課 水質担当
電話:045-671-2489
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メールアドレス:ks-mizu@city.yokohama.jp
最終更新日 2021年1月15日
条文 | 届出内容 | 届出要件 | 様式 | ||
---|---|---|---|---|---|
第5条 | 設置 届出書 | 第5条第1項 工場又は事業場から公共用水域に水を排出する者が、特定施設を設置しようとするときは、工事実施の60日前までに届け出ます。 | 様式第1(第5条) | ||
第5条第3項 工場若しくは事業場において有害物質使用特定施設(公共用水域に水を排出する場合を除く)又は有害物質貯蔵指定施設を設置しようとするときは、工事実施の60日前までに届け出ます。 | 様式第1(第5条) | ||||
第7条 | 変更 届出書 | 第5条第1項に係る変更 特定施設の構造、設備、使用の方法(排水量の変更、汚水等の処理の方法の変更の場合を含む)を変更しようとするときは、工事実施の60日前までに届け出ます。 | 様式第1(第7条) | ||
第5条第3項に係る変更 有害物質使用特定施設(公共用水域に水を排出する場合を除く)又は有害物質貯蔵指定施設の構造、設備、使用方法、搬入・搬出の系統を変更(排水量の変更の場合を含む)しようとするときは、工事実施の60日前までに届け出ます。 | 様式第1(第7条) | ||||
第6条 | 使用 届出書 | 特定施設(指定地域特定施設を含む)が追加された際、現にその施設を設置している場合は、追加された後30日以内に届け出ます。 | 様式第1(第6条) | ||
附則 第3条 | 使用 届出書 | 平成24年6月1日施行の改正水質汚濁防止法附則第3条に基づく使用届です。 | 様式第1(第3条) | ||
第10条 | 氏名等 変更 届出書 | 以下の変更があったときは、変更後30日以内に届け出ます。 1.届出者の氏名、名称及び住所、法人にあってはその代表者 2.工場、事業場の名称、地番変更等による所在地 ※平成30年4月1日に様式の更新を行いました。 | ワード版(ワード:21KB) | ||
PDF版(PDF:121KB) | |||||
第10条 | 使用 廃止 届出書 | 特定施設の使用を廃止したときは、廃止後30日以内に届け出ます。 | 様式第6(第10条) ワード版(ワード:16KB)、PDF版(PDF:98KB) | ||
別紙(廃止以外の変更がない場合) ワード版(ワード:21KB)、PDF版(PDF:156KB) | |||||
第11条 | 承継 届出書 | 特定施設を譲り受け、若しくは借り受け、または相続若しくは合併があった時、承継後30日以内に届け出ます。 ※平成30年4月1日に様式の更新を行いました。 | ワード版(ワード:27KB) | ||
PDF版(PDF:123KB) | |||||
第14条第3項 | 汚濁負荷量測定手法 届出書(注釈2) | 以下の場合にあらかじめ届け出ます。 1.事業場が総量規制対象になるとき 2.測定手法を変更するとき | ワード版(ワード:21KB) | ||
PDF版(PDF:181KB) | |||||
第6条第3項 | 排出水の排水系統別の汚染状態 及び量の 届出書 | 所在地が新たに指定地域となった場合等は、60日以内に届け出ます。 | ワード版(ワード:25KB) | ||
PDF版(PDF:180KB) | |||||
― | 委任状 | 法人で、代表者以外の代理人が届出を行う場合、必要となります。 | |||
注釈1)原則として、届出受理日から60日間は審査期間として設置及び変更に係る工事は出来ません。 |
※氏名等変更届出書、承継届出書は大気汚染防止法、騒音規制法、振動規制法、水質汚濁防止法、ダイオキシン類対策特別措置法に共通の様式です。
※記入方法、添付書類など、不明な点はお問合せください。
報告内容 | 報告要件 | 様式 |
---|---|---|
汚濁負荷量報告書 | 指定地域内事業場の内、自動測定器を設置していない特定事業場は、特定排出水量に応じた頻度で報告します。 | 様式(エクセル:67KB) |
自動測定器相関係数等見直し、管理基準及び故障状況報告書 | 水質汚濁防止法に基づく総量規制を受けている特定事業場の内、自動測定器を設置している特定事業場は、6か月毎に自動測定器の相関係数等の見直しや管理基準等を報告します。 | 参考様式(エクセル:18KB) |
※記入方法、添付書類など、不明な点はお問合せください。
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