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環境創造局 環境保全部 水・土壌環境課 水質担当
電話:045-671-2489
電話:045-671-2489
ファクス:045-671-2809
メールアドレス:ks-mizu@city.yokohama.jp
横浜市では、水質汚濁防止法及び横浜市生活環境の保全等に関する条例に基づき、公共用水域の水質汚濁の防止について各事業場の排水指導を行っています。
最終更新日 2021年10月6日
「水質汚濁防止法届出の手引(PDF:1,146KB)」を作成しました。(令和3年4月更新)
「水質汚濁防止法届出作成のマニュアル(PDF:3,609KB)」を作成しました。(令和3年4月更新)
法に基づく届出等の手続きの流れなどをご案内しています。
これまで水質汚濁防止法第5条及び第7条に基づく届出を行った事業者へ同法施行規則第6条に基づき受理書を交付していましたが、同法施行規則の一部改正(令和3年4月1日施行)により、受理書が廃止されました。
届出先: 横浜市 環境創造局 水・土壌環境課 水質担当
〒231-0005 横浜市中区本町6丁目50番地の10 市庁舎27階
特定施設、または合流地域において有害物質使用特定施設を設置する工場または事業場は、水質汚濁防止法に基づく届出が必要となります。
<1>特定施設の一覧(水質汚濁防止法施行令別表第一)(電子政府の総合窓口e-Gov)(外部サイト)
<2>有害物質(水質汚濁防止法施行令第二条)(電子政府の総合窓口e-Gov)(外部サイト)
※合流区域か分流区域かを確認する場合は行政地図情報システムの「だいちゃんマップ(外部サイト)」をご覧ください。
有害物質貯蔵指定施設を設置する工場または事業場は、水質汚濁防止法に基づく届出が必要となります。
<1>有害物質貯蔵指定施設
水質汚濁防止法施行令第四条の四に定める有害物質を含む液状の物を貯蔵する指定施設
<2>有害物質(水質汚濁防止法施行令第二条)(電子政府の総合窓口e-Gov)(外部サイト)
特定事業場から公共用水域に排出される排出水については、法令で定める以下の物質及び項目について、それぞれ排水基準が設定されています。
<1>有害物質(水質汚濁防止法施行令第二条)(電子政府の総合窓口e-Gov)(外部サイト)
<2>水の汚染状態を示す項目(水質汚濁防止法施行令第三条)(電子政府の総合窓口e-Gov)(外部サイト)
神奈川県(横浜市)内の排水基準は、排水基準を定める省令及び水質汚濁防止法第3条第3項の規定に基づく排水基準を定める条例(上乗せ条例)によって定められています。
<3>排水基準を定める省令(昭和46年総理府令第35号)(電子政府の総合窓口e-Gov)(外部サイト)
<4>大気汚染防止法第4条第1項の規定による排出基準及び水質汚濁防止法第3条第3項の規定による排水基準を定める条例(昭和46年10月15日条例第52号)(神奈川県法規データ提供サービス)(外部サイト)
水質汚濁防止法に基づく特定施設の届出書に記載されている排出水の水質の項目について水質の測定・記録・保存が義務付けられています。所定の様式(水質汚濁防止法施行規則 様式第8)に記録し、3年間保存してください。義務を怠った場合又は虚偽の記録をした場合、罰金が科されます。横浜市生活環境の保全等に関する条例においても、同様の規則が定められています(詳細は2(2)排水の測定・記録・保存についてを参照)。
排出水の測定・記録・保存の義務について(啓発資料)(PDF:405KB)
横浜市内において、日平均排水量が50m3以上の特定事業場から東京湾または東京湾に流入する河川等の公共用水域に排出される排出水は、化学的酸素要求量、窒素含有量及びりん含有量について総量規制が適用されます。規制の詳細については水・土壌環境課水質担当までお問合せください。
地下水汚染の効果的な未然防止を図るため、平成24年6月1日より改正水質汚濁防止法が施行されました。
水質汚濁防止法の改正について(環境省ホームページ)(外部サイト)
水質汚濁防止法等の一部改正について(通知平成24年3月30日)(PDF:793KB)
水・土壌環境課の窓口で閲覧することのできる「水質汚濁防止法に基づく特定事業場名簿」を提供しています。
「住宅宿泊事業法の施行に伴う水質汚濁防止法の届出について」のページへ
横浜市では、市内事業所(工場及び事業場)から直接公共用水域へ排出される排水について、事業者は以下の項目について規制基準を遵守しなければなりません。
<1>公共用水域に排出される排水の規制基準(1)(PDF:103KB)
<2>公共用水域に排出される排水の規制基準(2)(PDF:120KB)
横浜市生活環境の保全等に関する条例 別表11、別表12
横浜市生活環境の保全等に関する条例において、1日当たり300㎥以上の排水を排出する事業者は、次のとおり排水の水質等の測定等が義務付けられています。
・排水に含まれるおそれのある項目について、排水の汚染状態及び量を毎月1回以上測定
・様式は問わず、記録し3年間保存
・測定結果の記録・保存がされていない場合又は虚偽の記録をした場合は、10万円以下の罰金
※1日当たり300㎥未満の排水を排出する事業者の方についても、排水の規制基準の遵守を確認するため、毎月1回以上の自主的な測定をお願いします。
横浜市では、一定規模以上の建設工事または掘削作業を行う事業者は、事前に水質汚濁または地盤沈下対策を記載した届出が必要となります。
工事排水による水質汚濁防止に関するページ
横浜市内の水質事故の状況に関するページ
「普及啓発資料(きれいな東京湾を目指して)」のページへ(外部サイト)
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環境創造局 環境保全部 水・土壌環境課 水質担当
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