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工事排水(河川・海域への排水)

最終更新日 2024年4月1日

1.建設工事に伴う排水の届出

 建設工事により発生する排水(以下「工事排水」という。)を直接公共用水域に排出する場合、次に該当する工事を行う事業者(元請業者等)は横浜市生活環境の保全等に関する条例(以下「条例」という)第105条に基づく届出が必要です。
 ・工事排水量が10m3/日以上の工事

 なお、横浜市下水道条例第17条第5項に基づく公共下水道一時使用許可申請を行う建設工事については、条例第105条の届出は不要です。公共下水道に排出する場合を確認し、土木事務所に許可申請の手続きを行って下さい。

 詳細については、工事排水届出の手引き(PDF:1,398KB)をご覧ください。

2.届出内容

1.工事排水を排出する工事を行う場合(条例第105条関係(外部サイト)

 工事排水届出書(第23号様式)ワード版(ワード:14KB)PDF版(PDF:63KB)
 工事排水の排出を開始する30日前までに届け出て下さい。
 なお、この届出は横浜市電子申請・届出システム(外部サイト)にて行うことができます。

【届出内容】
 (1)氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名
 (2)建設工事を行う場所
 (3)工事の概要
 (4)その他規則で定める事項(施工期間、工事排水の汚染状態及び量、工事排水の処理の方法、工事排水の排出系統)
 
2.変更を行う場合(条例第106条関係(外部サイト)

 工事排水変更届出書(第24号様式)ワード版(ワード:14KB)PDF版(PDF:9KB)
 上記1.(2)~(4)の事項について変更しようとする時は、その変更の日の30日前までに、また、1.(1)の事項について変更した時は、変更後30日以内に届け出て下さい。
 なお、この届出は横浜市電子申請・届出システム(外部サイト)にて行うことができます。


3.工事排水の排出を完了した場合(条例第107条関係(外部サイト)

 工事排水完了届出書(第25号様式)ワード版(ワード:14KB)PDF版(PDF:92KB)
 工事排水の排出を完了したときは、その日から30日以内に届け出て下さい。
 なお、この届出は横浜市電子申請・届出システム(外部サイト)にて行うことができます。

 

3.その他

工事排水周知用チラシ

公共下水道に排水する場合

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このページへのお問合せ

みどり環境局 環境保全部 水・土壌環境課 水質担当

電話:045-671-2489

電話:045-671-2489

ファクス:045-671-2809

メールアドレス:mk-mizu@city.yokohama.lg.jp

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