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水銀濃度測定結果等調査について

最終更新日 2023年6月1日

調査の目的

工場や事業場に設置された「水銀排出施設」(以下「施設」といいます。)では、「大気汚染防止法」(以下「法」といいます。)に基づく水銀濃度測定を行うことが義務づけられています。

横浜市では、法第26条第1項に基づき、法に基づく規制基準等の遵守状況を確認することを目的に、法に基づく届出がされた工場や事業場の方に、「水銀濃度測定結果等調査票」(以下「調査票」といいます。)をお送りし、必要事項を記入の上、提出していただくことをお願いしています。

なお、本調査結果は、環境省に情報提供しますので、あらかじめ御了承ください。


調査票について

調査票の様式は、「水銀濃度測定結果等調査票」からダウンロードしてください。

調査票に必要な項目の入力が簡単にできる、エクセル形式の「すいすい調査票」を公開しましたので、ぜひお使いください。ガス状水銀と粒子状水銀の濃度の測定結果と施設の種類を入力するだけで、酸素濃度補正値や全水銀濃度の算出が簡単にできます。

すいすい調査票の使い方については、「水銀濃度測定結果等調査調査票記入の手引き(PDF:1,842KB)」をご覧ください。

水銀濃度測定結果等調査票(エクセル:24KB)

すいすい調査票(エクセル:224KB)

調査票の提出方法について

電子メール

エクセルファイル又はPDFファイルにお送りした依頼文に記載したパスワードをかけてください。パスワードをかけたファイルを添付して、次のメールアドレス宛にお送りください。

電子メールアドレス:mk-taikikisei@city.yokohama.lg.jp
メール件名:【送付】R05年度水銀濃度測定結果等調査票について

パスワード:依頼文(※)に記載のパスワード

(※)「令和5年度水銀濃度測定結果等に関する調査について(依頼)」


電子申請

横浜市電子申請・届出システムにログインの上、『【大気汚染3】水銀排出施設に関する手続』にて水銀濃度測定結果報告を行ってください。なお、1つのファイルあたり最大データ量は10MBまで、最大10個のファイルまで、ファイル形式はPDF形式のみとなります。

横浜市電子申請・届出システム

>手続き一覧(事業者向け)

>キーワード検索にて「【大気汚染3】水銀排出施設に関する手続」で検索

(横浜市電子申請・届出システムのURL)

https://shinsei.city.yokohama.lg.jp/cu/141003/ea/residents/portal/home(外部サイト)

郵送

副本の返却をご希望の方は、調査票2部と返信用封筒(宛先記入、切手貼付済み)を同封してください。受付印を押印後、返信用封筒にお入れして返信します。

郵送先

みどり環境局大気・音環境課大気担当

〒231-0005

横浜市中区本町6丁目50-10

来庁

副本の返却をご希望の方は、調査票を2部持参してください。1部に受付印を押印してお返しします。

受付先

みどり環境局大気・音環境課大気担当

横浜市中区本町6丁目50-1027階

新しい地図


受付時間

月曜日~金曜日(祝日、休日を除く)

8:45~12:00、13:00~17:15

提出期限

令和5年6月30日(金曜日)

調査に関するお問合わせ

みどり環境局大気・音環境課大気担当

電話:045-671-3843

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このページへのお問合せ

みどり環境局環境保全部大気・音環境課

電話:045-671-3843

電話:045-671-3843

ファクス:045-550-3923

メールアドレス:mk-taikikisei@city.yokohama.lg.jp

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ページID:897-515-714

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