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廃棄物処理法政省令の改正について

最終更新日 2023年1月12日

廃棄物処理法政省令の改正
(廃水銀等及びカドミウム等を含む産業廃棄物)について

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令及び同法施行規則の一部が次のとおり改正されましたので、お知らせします。

改正の概要

廃水銀等について

1.特定の施設から排出される廃水銀又は廃水銀化合物等を特別管理産業廃棄物をして新たに指定
2.当該特別管理産業廃棄物を収集運搬する場合、廃棄物の飛散流出防止等の特別管理産業廃棄物に係る一般的な収集運搬基準に加え、次の事項を遵守すること

  • 運搬容器に収納して収集し、又は運搬すること
  • 運搬容器は、密閉できることその他の環境省令で定める構造(収納しやすいこと及び損傷しにくい)を有すること

3.当該特別管理産業廃棄物を積替え又は保管する場合、廃棄物の飛散流出防止等の特別管理産業廃棄物に係る一般的な積替え又は保管基準に加え、次の事項を遵守すること

  • 容器に入れて密封することその他の当該廃棄物の飛散、流出又は揮発の防止のために必要な措置を講ずること
  • 高温にされされないために必要な措置を講ずること
  • 腐食防止のために必要な措置を講ずること

カドミウム等を含む産業廃棄物について


カドミウム又はその化合物を含む産業廃棄物に関する特別管理産業廃棄物の判定基準の変更
なお、本改正に伴い、「横浜市産業廃棄物の処分に関する指導要綱」及び「横浜市が処分する産業廃棄物」を改定

施行期日

廃水銀等について

平成28年4月1日

カドミウム等を含む産業廃棄物について

平成28年3月15日

改正に伴う手続き

改正政省令が施行される日以降、特別管理産業廃棄物に該当する廃水銀等又はカドミウム等を含む産業廃棄物を排出する事業者は、特別管理産業廃棄物管理責任者の選任等が必要になります。
改正内容の詳細については環境省の資料をご覧ください。

資料集

廃水銀等について

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令の閣議決定について(環境省報道発表資料)(外部サイト)
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令等の公布について(環境省報道発表資料)(外部サイト)

カドミウム等を含む産業廃棄物について

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則等の一部を改正する省令等の公布について(環境省報道発表資料)(外部サイト)

このページへのお問合せ

資源循環局事業系廃棄物対策部事業系廃棄物対策課

電話:045-671-2507

電話:045-671-2507

ファクス:045-663-0125

メールアドレス:sj-jigyokei@city.yokohama.jp

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