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都筑区 命令を発令した建物

最終更新日 2024年11月7日

消防法に基づく措置命令を発令した建物のうち、次の項目に該当する場合に命令内容の一部を公表しています。

  1. 重大な消防法令違反のあるもの
  2. 重大な出火危険若しくは延焼拡大危険が存在する場合又は火災に係る人命危険が存在するもの
  3. 消火、避難その他の消防の活動に支障になると認める場合において、緊急に措置を講ずる必要があると認めるもの
都筑区で命令を発令した建物の一覧
建物の名称建物の所在地命令の内容

有限会社川端製作所

池辺町3412番地1、3412番地2(外部サイト)

防火対象物全体に屋内消火栓設備を設置すること。
(消防法第17条第1項、消防法施行令第11条第1項第2号)

※建物の所在地をクリックするとGoogleマップ(外部サイト)にジャンプします。
※建物によっては正確に表示できない場合があります。

このページへのお問合せ

消防局予防部指導課

電話:045-334-6408

電話:045-334-6408

ファクス:045-334-6610

メールアドレス:sy-shidou@city.yokohama.lg.jp

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ページID:651-481-561

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