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横浜市旭公会堂の指定管理者の公募について
最終更新日 2019年1月30日
横浜市旭公会堂が平成24年4月1日から指定管理に移行することに伴い、指定管理者を公募により選定し、指定候補者を決定します。
項目 | 内容 |
---|---|
対象施設 | 横浜市旭公会堂 |
公募要項配布期間 | 平成23年7月1日(金曜日)から7月29日(金曜日)【配布は終了しました】 |
配布方法 | 本ホームページからのダウンロードのみ(下記「公募要項、申請様式等」欄参照) |
応募書類受付期間 | 平成23年8月1日(月曜日)から8月2日(火曜日)17時までに必着【受付は終了しました】 |
受付場所 | 【窓口まで持参】 旭区地域振興課区民施設担当(旭区役所2階22番窓口)土・日・祝日を除く、9時~17時まで(12時~13時を除く) |
問い合わせ | 旭区地域振興課区民施設担当(旭区役所2階22番窓口) 電話:954-6097 ファクス:955-3341 |
公募要項 申請様式等 | 1公募要項・管理業務仕様書等
2申請様式等
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関連資料 |
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公募要項等の内容に関する質問は、質問書により受付けます。
項目 | 内容 |
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受付期間 | 平成23年7月19日(火曜日)から7月21日(木曜日)17時締切【締め切りました】 |
提出方法 | 下記の提出先へファクス又はEメールで質問書をご提出ください。電話での問い合わせには一切応じられませんのでご注意願います。 |
回答方法 | 平成23年7月25日(月曜日)17時までに、旭区役所ホームページへの掲載により回答します。 ※旭区役所ホームページURL http://www.city.yokohama.lg.jp/asahi/ |
提出先 | 旭区地域振興課区民施設担当 ファクス:955-3341 Eメールas-kousitei@city.yokohama.jp |
質問・回答 |
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「横浜市旭公会堂応募者説明会及び現地見学会」を次の日程で開催します。
項目 | 内容 |
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日時 | 平成23年7月15日(金曜日)10時00分から12時00分【終了しました】 |
会場 | 旭公会堂1号会議室(旭区総合庁舎4階) |
申込み | 7月13日(水曜日)17時までに、下記の問い合せ先へファクス又はEメールで「旭公会堂指定管理者応募説明会参加申込書(上記「公募要項、申請様式等」欄参照)」をご提出ください。 ※応募を予定される団体は、必ずご参加ください。※参加人数は、1団体2名までとさせていただきます。 |
問い合わせ | 旭区地域振興課区民施設担当(旭区役所2階22番窓口) 電話:954-6097 ファクス:955-3341 Eメールas-kousitei@city.yokohama.jp |
「第1回横浜市旭公会堂指定管理者選定委員会」を次の日程で開催します。
項目 | 内容 |
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日時 | 平成23年6月23日(木曜日)13時30分から15時30分【終了しました】 |
会場 | 旭公会堂1号・2号会議室(旭区総合庁舎4階) |
会議の公開 | 原則、公開とします。ただし、一部(公募要項の内容等)非公開になることがあります。会議の傍聴を希望される方は、 6月22日(水曜日)17時までに電話で下記にお申込みください。【会場の都合により、先着10名(1団体2名まで)とさせていただきます。】 |
議事録 | 第1回選定委員会議事録(PDF:94KB) |
問い合わせ | 旭区地域振興課区民施設担当(旭区役所2階22番窓口) 電話:954-6097 ファクス:955-3341 |
「第2回横浜市旭公会堂指定管理者選定委員会」を次の日程で開催します。
日時 | 平成23年8月31日(水曜日) |
会場 | 旭公会堂1号・2号会議室(旭区総合庁舎4階) |
会議の公開 | 横浜市旭公会堂指定管理者選定委員会要綱第6条第4項の規定及び第1回選定委員会で審議・決定したとおり、面接審査は公開とし本審査は非公開とします。会議の傍聴を希望される方は、8月26日(金曜日)17時までに電話で下記にお申込みください。 【会場の都合により、先着10名(1団体2名まで)とさせていただきます。】 |
議事録 | 第2回選定委員会議事録(PDF:72KB) |
問い合わせ | 旭区地域振興課区民施設担当(旭区役所2階22番窓口) |
横浜市旭公会堂指定管理者の選定結果については、以下のとおりとなりました。
団体名 | 評点合計 | 結果 |
---|---|---|
テルウェル東日本株式会社 | 533 | 指定候補者 |
株式会社シグマコミュニケーションズ | 511 | 次点候補者 |
今後、市会の議決を得られないとき、又は指定手続の過程で指定管理者に指定することが著しく不適当と認められる事情が生じたとき等の場合には、指定候補者を指定管理者に指定しないことがあり、この場合、次点候補者と協議を行うこととなります。
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