危険な動物(特定動物)を飼うとき
最終更新日 2018年11月9日
人に危害を及ぼす恐れがある危険な動物は、「横浜市動物の愛護及び管理に関する条例」に規定する特定動物に区分されています。特定動物の飼養・保管には横浜市長の許可が必要になります。
対象動物の一覧及び必要な手続きは横浜市動物愛護センターの特定動物のページをご覧ください。
- お問い合わせ
- 生活衛生課環境衛生係(3階35番)
電話(045)954-6168
ファクシミリ(045)952-1504
最終更新日 2018年11月9日
人に危害を及ぼす恐れがある危険な動物は、「横浜市動物の愛護及び管理に関する条例」に規定する特定動物に区分されています。特定動物の飼養・保管には横浜市長の許可が必要になります。
対象動物の一覧及び必要な手続きは横浜市動物愛護センターの特定動物のページをご覧ください。
ページID:850-508-601