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旭福祉保健センター福祉保健課健康づくり係
電話:045-954-6147
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ファクス:045-953-7713
最終更新日 2023年1月11日
2022年9月12日に発出された厚生労働省の事務連絡により、9月26日から医師による発生届の対象患者が限定されることとなりました。これに伴い、保健所からの連絡は、発生届出対象者に対してのみ行うこととなりました。
発生届出対象者に該当しない方には、保健所からの連絡はありません。体調が悪化した時などは、「陽性者登録窓口」に登録した際にご案内する相談窓口「コロナ119」にご相談ください。
発生届出対象者は、以下のいずれかに該当する方です。※発生届対象者の方へは、医療機関受診時に「発生届対象者の方へ」と記載されたチラシをお渡ししています。
(1)65歳以上
(2)妊婦
(3)入院が必要と医師が判断した方
(4)重症化リスク(※)があり、かつ新型コロナ治療薬の投与が必要な方
または、重症化リスクがあり、かつ新型コロナり患により新たに酸素投与が必要な方
※重症化リスクとは
①悪性腫瘍 ②慢性呼吸器疾患(COPD等) ③慢性腎臓病 ④心血管疾患 ⑤脳血管疾患 ⑥喫煙歴 ⑦高血圧 ⑧糖尿病 ⑨脂質異常症 ⑩肥満(BMI30以上) ⑪臓器の移植、免疫抑制剤、抗がん剤等の使用その他の事由による免疫機能の低下
体調の悪化が見られたときは、「コロナ119」(※119番ではありません)に電話してください。
「コロナ119」の電話番号は、
発生届対象者は、医療機関でお渡ししたチラシに記載されています。
発生届対象外の方には、陽性者登録窓口に登録する際にお知らせします。
急激な呼吸困難や高熱など体調が急変したときは、すぐに119番に通報してください。通報の際は、「新型コロナウイルス感染症の患者であること」を必ずお伝えください。
患者様やそのご家族様におかれましては、陽性診断を受け、ご不安なところ申し訳ございませんが、何卒ご協力くださいますようお願いいたします。
新型コロナウイルス感染症の診断を受けた皆様の1日も早いご快復をお祈り申し上げます。
同居のご家族などで濃厚接触者となる方は、以下のページをご覧ください。
https://www.city.yokohama.lg.jp/asahi/kurashi/kenko_iryo/yobosesshu/20220120130433387.html
該当の方へは、医療機関受診時に「発生届対象者の方へ」と記載されたチラシをお渡ししています。
医療機関での検査で陽性の診断を受けると、神奈川県から療養案内のSMSメッセージが届きます。携帯電話をお持ちでない方へは、保健所から連絡があります。
スマートフォンをお持ちの方は、療養中の健康管理に原則LINEを使用します(AIコールや有人架電の場合もあります)。必ず「神奈川県療養サポート」への登録(LINE上でのお友達登録)をお願いします。
初期登録が完了すると1日1回、体調について回答をお願いするメッセージが届きます。(所要時間1分程度)LINEを使用できない場合は、1日1回電話による定期確認を行いますので、必ず応答してください。
※応答がない場合、状況によっては安否確認のため、個別のお電話や警察等と直接訪問することがありますので、ご了承ください。
スマートフォンをお持ちの方は、こちらの二次元バーコードから神奈川療養サポートへの登録をお願いします。(二次元バーコードをタップするとLINEの友達追加画面に移動します)
医療機関で陽性と診断された発生届対象外の方(該当の方へは、医療機関受診時に「発生届対象外の方へ」と記載されたチラシをお渡ししています。)、及びセルフチェック(薬事承認された抗原検査キットでの検査)で陽性となった方へは、保健所からの連絡はありません。以下のサービスを利用する場合は、陽性者登録窓口への登録が必要です。
登録はこちら → 陽性者登録窓口(神奈川県ホームページ)(外部サイト)
【陽性者登録をするとできること】
登録後、神奈川県から登録されたメールへ「陽性者管理番号」と療養のご案内が届きます。療養終了まで大切に保管してください。
なお、療養証明書は発行されません。
自宅療養中のハンドブックとなる「自宅・宿泊療養のしおり」をご一読ください(作成時点の内容のため、現在の状況と異なる場合がございます。ご了承ください。)。
療養期間中の注意事項や毎日の体調確認の方法などが掲載されています。
自宅・宿泊療養のしおり(神奈川県資料)(PDF:3,396KB)
新型コロナウイルス感染症の予防法・消毒法(PDF:332KB)
自宅療養期間中に急激な呼吸困難や高熱などの症状が出た場合は、すぐに【神奈川県コロナ119番】に連絡し対応を相談するか、
【119番通報】をおかけください。
119番通報をおかけの際には、「新型コロナウイルス感染症の患者であること」を必ずお伝えください。
(例) 9月1日に発症した場合、症状軽快後24時間経過した場合には、9月8日までが療養期間です。
※1 人工呼吸器等による治療を行った場合を除く。
※2 高齢者施設に入所している者を含む。
症状が軽快してから24時間経過した方、または一度も症状が出ていない方は、食料品の買い出し等必要最低限の外出が可能です。その際はマスクを着用するなど感染対策を徹底してください。
安心して社会に復帰するために(神奈川県資料「自宅・宿泊療養のしおり」抜粋)(PDF:1,776KB)
新型コロナウイルス感染症の診断を受け、自宅または宿泊施設での療養を終えた方には、
「宿泊・自宅療養証明書」を発行することができます。
療養を終えた場所により申請先が異なりますので、以下をご参照のうえ、ご申請ください。
1. 以下の『施設(高齢・障害者)で新型コロナウイルス感染症の陽性者が出た場合の対応についてのご協力(依頼)』をご確認いただき、様式をダウンロードの上、必要事項を記⼊して、下記福祉保健課健康づくり係までお電話ください。(メール送付時のパスワードをお伝えします。)
施設(高齢・障害者)で新型コロナウイルス感染症の陽性者が出た場合の対応についてのご協力(依頼)(PDF:245KB)
2. パスワード設定をした記⼊済みの様式を、以下までメールで送信してください。
送付先 旭区福祉保健課
MAIL as-kansensho@city.yokohama.jp
TEL 045-954-6146
※ 件名は「【施設名】体調確認表」としてください。
新型コロナウイルス感染症 高齢者福祉施設における対応の手引き(第四版)(神奈川県)(PDF:5,793KB)
新型コロナウイルス対応状況チェックリスト(横浜市健康福祉局)
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