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資格異動の届出と介護保険料の納付・相談
最終更新日 2018年11月13日
第1号被保険者(65歳以上の方)は、次のようなときには届出が必要です
1 65歳以上の方が住所を異動したとき
- 市外からの転入
- 市外への転出
- 区内での転居
- 市内の他区へ転出・・・この場合は新住所の区役所で届出
2 65歳以上の方が死亡したとき
3 65歳以上の方がいる世帯の中に、次の異動があったとき
- 世帯員の増減
- 氏名変更
- 続柄の変更
以上の届出には、介護保険被保険者証が必要です。
第2号被保険者(40歳以上65歳未満の方)で、要介護認定を受けている方についても、上記と同様の手続きが必要です
介護保険料の納付についてのご相談
災害、失業、倒産など、何らかの事情により介護保険料の納付が困難な場合には、保険係にご相談ください。
なお、介護保険料を長い間(1年以上)滞納していると、介護保険サービスを利用するときに費用をいったん全額支払うこととなります。(区役所に申請すると、保険給付分が後日払い戻されます。)
また、介護保険料を納期限から2年以上滞納し、時効により納められなくなった保険料があると、その期間に応じて一定の期間、保険給付の自己負担割合が3割に引き上げられます。
このページへのお問合せ
旭区福祉保健センター保険年金課
電話:045-954-6131
電話:045-954-6131
ファクス:045-954-5784
メールアドレス:as-hokennenkin@city.yokohama.jp
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