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【青葉区】会計年度任用職員 栄養士(福祉保健課健康づくり係関係業務)【登録制】
この募集要項のPDF版は、下記よりダウンロードできます。
最終更新日 2025年2月5日
会計年度任用職員(日額職)登録制度 募集要項(PDF:445KB)
1.登録の申込から任用の流れ
1 登録書類の提出 | 提出書類に必要事項を記入のうえ、下記申込先に持参又は郵送で提出してください。 |
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2 登録手続き | 申込先が登録手続きを行います。(任用希望登録の有効期間は、令和8年3月31日迄です。) |
3 区から選考の連絡(任用が必要な場合に連絡します) | 登録者の中から募集する職種・勤務日数等条件のあてはまる方について面接選考を実施します。面接日時については登録いただいた方に個別にお知らせします。 |
4 選考 | 面接選考を実施します。 |
5 選考結果の連絡 | 選考実施後、選考の結果を連絡します。 |
6 会計年度任用職員として任用 | 選考の結果、採用となった場合は、会計年度任用職員としての任用手続を行います。 |
<注意事項>
登録は、任用を約束するものではありません。ご登録いただいても、条件に合わない場合には、選考の連絡は行いません。
2.応募資格
令和7年4月1日現在、中学校卒業以上であること
(詳細は登録募集職種一覧(PDF:57KB)を参照)
3.職種、勤務条件等
(1)職種
健康づくり関係業務・栄養士
(2)勤務条件
登録募集職種一覧(PDF:57KB)を参照
※その他の勤務条件等は、横浜市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例等の関連規定に基づきます。
(3)身分
地方公務員法第22条の2に定める会計年度任用職員
(4)任用期間
令和7年4月1日から令和8年3月31日までの期間で、必要に応じて任用します。
※上記の任用期間満了後に同一の職務内容の職が設置される場合で、かつ能力実証の結果が良好である場合は、公募によらず再度任用される可能性があります。(最大4回)
4.欠格事項
地方公務員法第16条に定める採用に関する欠格事由に該当する場合には、会計年度任用職員の任用を行うことができません。
(1)禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
(2)横浜市職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
(3)人事委員会又は公平委員会の委員の職にあって、地方公務員法第5章に規定する罪を犯し刑に処せられた者
(4)日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体
を結成し、又はこれに加入した者
(5)民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)附則第3条第3項の規定により、従前の例によることとされる者
5.雇入時健診
必要に応じて、雇入れ時に健康診断を受診していただくことがあります。
6.その他
(1)提出書類に記載されている個人情報は、会計年度任用職員の任用手続以外の目的で利用することはありません。
(2)提出された書類は返却しませんので、あらかじめご了承願います。
(3)令和7年度予算が横浜市議会において議決されなかった場合は、選考に合格していても採用されないことがあります。
7.申込・問合せ先
青葉区福祉保健課健康づくり係
〒225-0024
横浜市青葉区市ケ尾町31番地4
電話:045-978-2438
FAX:045-978-2419
窓口:青葉区役所3階63番
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このページへのお問合せ
青葉区福祉保健センター福祉保健課
電話:045-978-2433
電話:045-978-2433
ファクス:045-978-2419
メールアドレス:ao-fukuho@city.yokohama.lg.jp
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