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よくある質問とその答え(国民健康保険)
最終更新日 2023年6月2日
- Q 勤め先の健康保険(社会保険)に加入中なのに、国民健康保険料に係る通知が来た。
- Q 保険証の有効期限が令和5年7月末までとなっているが、新しい保険証はいつ届くのか。
- Q 国民健康保険の保険証を紛失した。再交付の手続きをしたい。
- Q 世帯主は国民健康保険に加入していないが、なぜ保険料額決定通知書(もしくは保険料額確定通知書)が届いたのか。
- Q 保険料の計算方法を説明してほしい。
- Q 収入が変わらないのに昨年と比べて保険料が高くなっている。なぜか。
- Q 前年無収入で未申告のため保険料が正しく計算されていない。どうすれば正しく計算されるのか。
- Q 全期分を全納することによる保険料の割引はあるのか。
- Q 国民健康保険に加入するにあたって、国民健康保険料を試算したい。
Q 勤め先の健康保険(社会保険)に加入中なのに、国民健康保険料に係る通知が来た。
A
国民健康保険をやめる(資格喪失)お手続きはお済みでしょうか。
お手続きが済んでいない場合は、窓口か郵送にて国民健康保険をやめる(資格喪失)お手続きを行ってください。
【窓口の場合】
以下の書類をもって、青葉区役所2階28番窓口へお越しください。
・国民健康保険被保険者証
・新しい健康保険証
【郵送の場合】
以下の必要書類を青葉区保険係まで送付ください。
<必要書類>
・国民健康保険被保険者証(原本)
・新しい健康保険証のコピー
・届出書
以下HPからダウンロードいただき、必要事項をご記入ください。
郵送による国民健康保険資格喪失の届出について
<送付先>
〒225-0024 横浜市青葉区市ケ尾町31-4 青葉区役所保険年金課保険係 宛
Q 保険証の有効期限が令和5年7月末までとなっているが、新しい保険証はいつ届くのか。
A
有効期限を迎える7月末までに、世帯主の方あての簡易書留で郵送します。
有効期限が近付いてもお手元に届かない場合は、保険証が郵便局の保管期限経過等の理由で区役所に返送されている可能性がありますので、その際は直接青葉区保険係までお問い合わせください。
青葉区保険年金課保険係
電話:045-978-2335
ファクス:045-978-2417
メールアドレス:ao-hokennenkin@city.yokohama.jp
Q 国民健康保険の保険証を紛失した。再交付の手続きをしたい。
A
窓口か郵送にて国民健康保険の保険証の再交付の申請ができます。
【窓口の場合】
以下の書類をもって、青葉区役所2階28番窓口へお越しください。
・届出される方の本人確認書類
【郵送の場合】
以下の必要書類を青葉区保険係まで送付ください。
<必要書類>
・届出される方の本人確認書類
・再交付申請書
以下HPからダウンロードいただき、必要事項をご記入ください。
郵送による国民健康保険の手続きについて
<送付先>
〒225-0024 横浜市青葉区市ケ尾町31-4 青葉区役所保険年金課保険係 宛
Q 世帯主は国民健康保険に加入していないが、なぜ保険料額決定通知書(もしくは保険料額確定通知書)が届いたのか。
A
世帯内に国民健康保険の加入者がいる場合、世帯主に通知書が届きます。
国民健康保険では、保険料を世帯単位で計算し、その納付義務は世帯主が負うことが法令で規定されているためです。
世帯内のどなたの保険料かについては、保険料額決定通知書(もしくは保険料額確定通知書)の5「保険料算定基礎」の被保険者氏名欄にてご確認ください。
Q 保険料の計算方法を説明してほしい。
A
国民健康保険料は、前年(令和5年度の場合は令和4年の1月から12月の1年間)の所得に応じて決定する「所得割額」と被保険者一人ひとりにご負担いただく「均等割額」の合計で決定します。
保険料率等、保険料の詳細については以下の横浜市ホームページを参照ください。
保険料について
Q 収入が変わらないのに昨年と比べて保険料が高くなっている。なぜか。
A
所得割額料率と均等割額のいずれも昨年より上がっているため、その分保険料が上がっています。
そのほか、保険料が増額する主な原因として、以下の理由が考えられます。
・世帯内の国民健康保険の加入者が増えた。
・世帯内の人数の変更等により、保険料の減額金額が変更になった。
・営業所得等の方で、収入が変わらないが、差し引く経費が減ったため所得金額が増えた。
・40歳に年齢到達したことで国民健康保険の介護分が新たに発生した。
・収入が未申告になっているため、保険料が正しく計算されていない。(申告があれば保険料減額対象の収入だが、未申告のため保険料の減額対象とならず昨年より保険料が上がっているケース等)
Q 前年無収入で未申告のため保険料が正しく計算されていない。どうすれば正しく計算されるのか。
A
この場合、青葉区保険係まで「国民健康保険の収入申立書」を提出することで、国民健康保険料が正しく計算されます。
「国民健康保険の収入申立書」は窓口でご記入いただくか、メール、ファクスまたは電話にてお問い合わせいただければご自宅に郵送することも可能です。
青葉区保険年金課保険係
電話:045-978-2335
ファクス:045-978-2417
メールアドレス:ao-hokennenkin@city.yokohama.jp
Q 全期分を全納することによる保険料の割引はあるのか。
A
割引等はありません。
国民健康保険に加入するにあたって、国民健康保険料を試算したい。
A
国民健康保険料は、以下ホームページ内の「保険料簡易試算表」に必要情報を入力いただくことで試算可能です。
令和5年度保険料の料率等について
必要情報は、加入される方のご年齢と前年の収入情報等となりますので、確定申告の書類や源泉徴収票をご準備の上、試算ください。
このページへのお問合せ
青葉区福祉保健センター保険年金課
電話:045-978-2331
電話:045-978-2331
ファクス:045-978-2417
ページID:955-502-924