このテキストファイルは、音声データファイルと同じ内容です。身体障害者手帳視覚障害1級および2級を、お持ちのかたが使えるおもな制度について紹介します。 鉄道運賃の割引 JR東日本、私鉄、市営地下鉄及び、金沢シーサイドラインを利用する際に、本人、及び、その介護者について運賃の割引が受けられます。介護者に対しては、障害者割引の対象となる障害者本人と同伴して同一区間をご乗車される場合に限り、割引運賃が適用されます。介護者のかたが単独で乗車する場合は、割引運賃は適用されません。JR東日本の場合。だいいっしゅしょうがいしゃは、本人が単独で片道営業キロ、100kmを超える区間を乗車する場合、普通乗車券について5割引となります。障害者本人の年齢制限はありません。本人が、介護者とともに乗車する場合、距離の制限なく普通乗車券、回数乗車券、急行券、定期乗車券について、本人、介護者とも5割引となります。障害者本人の年齢は12歳以上が対象です。だいにしゅしょうがいしゃは、本人が単独で片道営業キロ100kmを超える区間を乗車する場合、普通乗車券について5割引となります。年齢制限はありません。詳細は、JR東日本の駅窓口へお問い合わせください。 私鉄運賃の割引 京急電鉄、相模鉄道、東急電鉄、みなとみらい線の場合、JR東日本の運賃割引内容に準じます。割引の詳細については、利用される鉄道会社の駅改札窓口へお問い合わせください。 市営地下鉄運賃の割引 だいいっしゅしょうがいしゃは、普通乗車券、回数乗車券、定期乗車券について、本人、介護者とも5割引となります。障害者本人の年齢制限はありません。だいにしゅしょうがいしゃは、普通乗車券、回数乗車券、定期乗車券について、本人のみ5割引となります。障害者本人の年齢は12歳以上が対象です。詳細はセンター南駅、横浜駅、上大岡駅のお客様サービスセンター、または、市営地下鉄の駅窓口へお問い合わせください。 バス運賃の割引 市営バスの場合 市内を運行する路線バスを利用する際に、本人、及び、その介護者について運賃の割引が受けられます。介護者、付添人、原則1名に対しては、障害者割引の対象となる障害者ご本人と同伴してご乗車される場合に限り、割引運賃が適用されます。介護者、付添人のかたが単独でご乗車される場合は、割引運賃は適用されません。対象者はしんたいしょうがいしゃてちょう、愛の手帳、または、精神障害保健福祉手帳などの交付を受けているかたです。障害者本人、及び介護者について、普通乗車券は5割引、定期乗車券は3割引となります。障害者本人の年齢制限はありません。詳細は、お客様サービスセンター、または、市営バス定期券発売窓口でお問い合わせください。 民営バスの場合 割引内容について、会社により内容、取扱い、割引が異なります。詳細は、各交通事業者へお問い合わせください。 福祉特別乗車券の交付 福祉特別乗車券を提示することにより、運賃または料金を支払うことなく、横浜市内を運行する路線バス、市営地下鉄全線、及び金沢シーサイドライン全線を利用することができます。交付を受けるためには、年額1200円、はたち未満は年額600円の利用者負担金が必要です。福祉特別乗車券は、交付者本人に限り利用できます。対象者は、次のいずれかに該当する市内にお住まいの70歳未満のかたで、福祉タクシー利用券、またはしょうがいしゃじどうしゃねんりょうけんの交付を受けていないかたになります。対象となるかたは、しんたいしょうがいしゃ手帳1から4級を持っているかた、愛の手帳AわんからBつーを持っているかた、または、しょうがいしゃこうせいそうだんじょ、じどうそうだんしょで知能指数75以下と判定されたかた、精神障害者保健福祉手帳の1から3級を持っているかたです。70歳以上で希望するかたは、敬老特別乗車証を交付します。手続きを希望される場合は、しんたいしょうがいしゃてちょう、愛の手帳など、または精神障害者保健福祉手帳を持参の上、各区福祉保健センターの窓口までお越しください。次回の有効期間分の福祉特別乗車券申請書兼納付書については、9月中旬までに、引き続き対象となるかたへ郵送しますので、改めて申請する必要はありません。なお、10月1日以降有効な手帳をお持ちでない場合は、福祉特別乗車券の交付はできませんので、更新が必要となるかたは、手帳の更新をお早めにお手続きください。その他、福祉特別乗車券は振替輸送の対象外です。故意、または重大な過失によらず福祉特別乗車券を紛失したと認められる場合は、有効期間内一回に限り再交付します。手帳を持参の上、各区福祉保健センターへお越しください。最寄りの交番、または警察署に落とし物の届出もおこなってください。鉄道やバスの障害者割引と併用可能な場合があります。その際は、福祉特別乗車券と併せて手帳もご提示ください。 タクシー料金の割引 タクシー料金の割引はタクシー事業者による制度で、乗車料金が10%割引されます。一部対象外の事業者もあります。対象者は、しんたいしょうがいしゃ手帳所持者、愛の手帳所持者、または、精神障害者保健福祉手帳所持者、及びその者と同乗している介護者です。利用方法は、乗車時にしんたいしょうがいしゃてちょう、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれかを提示してください。お問い合わせは、一般社団法人神奈川県タクシー協会。電話、045の241の3577まで。または神奈川県個人タクシー協会。電話、045の401の8896まで。 福祉タクシー利用券の交付 1枚につき500円を上限に助成する、福祉タクシー利用券を交付します。一回の乗車につき、福祉タクシー利用券を7枚まで利用できます。なお、福祉タクシー利用券を利用しても、タクシー料金の割引を受けることができます。また、利用は交付者本人に限ります。同乗者がいる場合でも利用可能です。対象者は次のいずれかに該当する市内にお住まいのかたで、障害者自動車燃料券、福祉特別乗車券、敬老特別乗車証などの交付を受けていないかた、下肢、体幹、視覚、内部、移動機能障害のいずれかを含む1から2級の身体障害者手帳を持っているかた、愛の手帳Aわん、Aつーを持っているかた、または、しょうがいしゃこうせいそうだんじょ、じどうそうだんしょで知能指数35以下と判定されたかた、下肢、体幹、視覚、内部、移動機能障害のいずれかを含む3級の身体障害者手帳を持っているかたのうち、愛の手帳Bわんを持っているかた、または、しょうがいしゃこうせいそうだんじょ、じどうそうだんしょで知能指数50以下と判定されたかた、精神障害者保健福祉手帳1級を持っているかたです。利用券は、10月1日から翌年9月30日まで、年間84枚を交付します。対象となるかたのうち、じんぞう機能障害1級で、タクシーを利用して人工透析に週3回以上通院しているかたには、年間168枚を交付します。利用のさいは、乗車の際に手帳を提示し、手帳番号を明記した福祉タクシー利用券を乗務員に提出してください。迎車料金も対象となります。手続きを希望される場合は、身体障害者手帳、愛の手帳など、または精神障害者保健福祉手帳を持参し各区福祉保健センターへお越し下さい。福祉タクシー利用券は、交付者本人に限り利用できます。家族を含め、他人に貸すことや譲渡することは、絶対に行わないでください。他人に譲渡した場合、無効として券を回収した上で、以後の交付停止や不正利用額の返還を求める場合があります。福祉タクシー利用券は紛失されても再発行いたしません。福祉タクシー利用券は有効期間内のみご利用いただけます。次回の有効期間分の福祉タクシー利用券については、9月中旬までに引き続き対象となるかたへ順次郵送しますので、改めて申請する必要はありません。なお10月1日以降有効な障害者手帳をお持ちでない場合は、福祉タクシー利用券の交付はできませんので、更新が必要となるかたは、手帳の更新をお早めにお手続きください。 有料道路通行料金の割引 割引対象に該当し、事前に割引登録した場合には、高速道路で通行料金が割引されます。割引率は最大50%です。登録窓口はオンライン申請、または各区福祉保健センターまで。ネクスコ中日本障害者割引で検索してください。割引対象は次のかたになります。障害者ご本人が運転する場合、身体障害者手帳の交付を受けている全てのかたが対象です。本人、または親族等が所有する乗用自動車等で割引登録が可能です。 愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けているかたは対象外です。 障害者ご本人以外のかたが運転し、障害者ご本人が同乗する場合、身体障害者手帳、または愛の手帳の交付を受けているかたのうち、重度の障害があるかたが対象です。本人、または親族等が所有する乗用自動車等を、本人、または親族などが自動車を所有していないときは、障害者本人を継続して日常的に介護しているかたが所有する乗用自動車などで割引登録が可能です。親族などの範囲は、配偶者、直系血族、及びその配偶者、兄弟姉妹及び、その配偶者並びに同居の親族などです。精神障害者保健福祉手帳の交付を受けているかたは対象外です。割引には、次のものが必要となります。身体障害者手帳、または愛の手帳、重複して手帳をお持ちの場合は、両方の手帳、自動車検査証、障害者ご本人が運転される場合は、運転免許証。ETC利用の場合は、これらに加えて、ETC車載器管理番号が確認できるもの、ETC車載器セットアップ申込書、証明書など本人名義のETCカードが必要となります。令和5年1月以降に発行された自動車検査証の場合は、自動車検査証記録事項もご持参ください。 障害者自動車燃料券の交付 障害のあるご本人、またはご家族などが所有する自家用車の燃料費を助成するため、1枚につき、1000円を助成する障害者自動車燃料券を交付します。次のいずれかに該当する市内にお住まいのかたで、福祉タクシー利用券、福祉特別乗車券、敬老特別乗車証などの交付を受けていないかたが対象です。対象となるかたは、下肢、体幹、視覚、内部、移動機能障害のいずれかを含む、1から2級の身体障害者手帳を持っているかた、愛の手帳Aわん、Aつーを持っているかた、またはしょうがいしゃこうせいそうだんじょ、じどうそうだんしょで知能指数35以下と判定されたかた、下肢、体幹、視覚、内部、移動機能障害のいずれかを含む3級の身体障害者手帳を持っているかたのうち、愛の手帳Bわんを持っているかた、または、しょうがいしゃこうせいそうだんじょ、じどうそうだんしょで知能指数50以下と判定されたかた。精神障害者保健福祉手帳1級を持っているかたとなります。対象となるかた一人につき、1台を登録していただきます。二輪車、及び営業用車両は対象外です。10月1日から翌年9月30日まで、年間24枚を交付します。対象となるかたのうち、じんぞう機能障害1級で人工透析に週3回以上通院しているかたには、年間48枚を交付します。ただし、透析先での送迎サービスを利用している場合は除きます。手続きを希望される場合は、身体障害者手帳、愛の手帳など、または精神障害者保健福祉手帳、登録する自動車の自動車検査証が必要となります。令和5年1月以降に発行された自動車検査証の場合は、自動車検査証記録事項の写しの提出も必要です。各区福祉保健センターが窓口となります。 なお、福祉特別乗車券、福祉タクシー利用券および障害者自動車燃料券の交付については、3種類のうち、いずれか1種類のみを選択することができます。併用はできませんので、ご注意ください。 自転車駐車場の整理手数料の免除 横浜市営の有料自転車駐車場の整理手数料が免除されます。身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳を持っているかたが対象です。自転車などの利用者であれば運転、自転車の場合は、小学校就学の始期に達するまでの者の同乗は問いません。定期利用の場合、定期利用の新規登録時に必ず管理事務所で身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳の原本をご提示ください。また、確認のため、定期更新時にも手帳をご提示いただく場合がありますので、あらかじめご了承ください。一時利用の場合、一時利用券を購入し、利用後に領収書と手帳をお持ちの上、整理員がいる指定の自転車駐車場の管理事務所で整理手数料のかんぷを受けてください。なお、満車時はご利用できません。整理員がいる指定の自転車駐車場の管理事務所が窓口です。詳しくは、しん綱島駅自転車駐輪場は都市整備局市街地整備調整課。電話045の671の2698まで。その他の自転車駐輪場については、道路局道路政策推進課。電話045の671の3644まで。 駐車禁止除外指定車の指定 公安委員会から交付された駐車禁止除外指定車標章を掲出すれば、駐車禁止区域内でも他の交通の妨害とならない限り、駐車できます。駐車禁止除外指定車標章は、指定を受けた対象者本人に交付されますので、交付を受けた障害のあるかたが現に乗車している車両に標章を掲出した場合に駐車できます。手続き、お問い合わせは、障害者本人の住所地を管轄する警察署交通課となります。   かながわ障害者とう用駐車区画利用制度、パーキングパーミット制度 公共施設や商業施設とうに設置されている、障害のあるかたなど、歩行が困難なかたや移動に配慮が必要なかたのための駐車区画、車いす使用者用駐車区画等について、対象者に利用証を交付することで、 適正利用を推進する制度です。次のかたが対象となります。しかく4級以上、ちょうかく3級以上、へいこうきのう5級以上、じょうし2級以上、かし6級以上、たいかん5級以上、ないぶしょうがい4級以上のいずれかを満たす身体障害者手帳をお持ちのかた。愛の手帳Aわん、Aつーの知的障害者のかた。精神障害者保健福祉手帳1級のかた。特定疾患医療受給者、特定医療費受給者、小児慢性特定疾患受給者のかた。お手続きは、ウェブサイトまたは郵送にて可能です。手続きに必要なものは、各区広報相談係で配布している利用証交付申請書、身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳、特定疾患医療受給者証、特定医療費受給者証、小児慢性特定疾患受給者証などの写しが必要です。郵送申請の場合、郵送先が2か所あります。1か所目、神奈川県に申請する場合は、郵便番号231の8588。神奈川県福祉子どもみらい局福祉部地域福祉課調整グループまで。住所の記載は不要です。2か所目、横浜市に申請する場合は、郵便番号231の0005。横浜市中区本町6丁目50番地の10。横浜市健康福祉局福祉保健課。利用証制度担当まで。申請先による違いはありません。郵送で申請する場合、封筒及び郵送料は自己負担となります。 外出を支援するサービス、同行援護 同行援護とは、視覚、視野、やもうなどの視覚障害者向けの外出支援サービスです。移動介護との併用は不可。通学通所支援との併用は可能となります。同行援護のサービス内容は、移動時、及びそれに伴う外出先において必要な視覚的情報の支援をおこないます。代筆、代読を含みます。そのほか、移動時、及びそれに伴う外出先において必要な移動の援護、排せつ、食事などの介護、その他、外出する際に必要となる援助をおこないます。同行援護は、居室内での外出準備、外出後の片付け等はサービス提供ができないため、居室内での支援の必要があるかたはお申し出ください。各区福祉保健センター高齢障害支援課が窓口となります。 自立支援医療、更生医療の給付 指定医療機関で、身体の障害を軽減したり、機能を回復したりするための医療が受けられます。角膜手術、関節形成手術、外耳形成手術、心臓手術、人工透析療法、腎移植術、しんがく口蓋裂の歯科矯正、こうエイチアイブイ療法などです。自己負担は原則1割です。ただし、所得に応じて月額の自己負担額に上限が設けられます。なお、一定所得以上の世帯に属するかたは、公費負担の対象外となります。事前申請が必要です。また、継続申請は3か月前から可能です。18歳以上の身体障害者手帳をお持ちのかたが対象となります。くわしくは、各区福祉保健センター高齢障害支援課へお問い合わせください。 重度障害者医療費の助成 病院などで診療を受けた場合に、保険診療の一部負担金を助成します。次のかたが対象となります。身体障害者手帳1から2級のかた、愛の手帳Aわん、Aつーのかた、手帳の交付は受けていないが、じどうそうだんしょ、またはしょうがいしゃこうせいそうだんじょで知能指数が35以下と判定されたかたも対象となります。身体障害者手帳3級のかたで、かつ、愛の手帳Bわんのかた、手帳の交付は受けていないがじどうそうだんしょ、またはしょうがいしゃこうせいそうだんじょで知能指数が36以上50以下と判定されたかたも対象となります。そのほか、精神障害者保健福祉手帳1級のかたも対象ですが、入院費用は除きます。生活保護を受けているかたは、対象となりません。手続きを希望される場合は、身体障害者手帳、または愛の手帳等、判定内容が確認できる書類、健康保険証、または健康保険の内容が確認できるもの、資格確認書、資格情報のお知らせなどが必要となります。詳しくは、各区福祉保健センター、保険年金課給付担当へお問い合わせください。 後期高齢者医療制度 75歳以上のかたを対象とした医療保険制度ですが、神奈川県後期高齢者医療広域連合の認定を受けることにより、医療の給付を受けることができます。65歳以上75歳未満の医療保険加入者で、次のいずれかに該当するかたが対象となります。身体障害者手帳1から3級のかた、身体障害者手帳4級で、次のいずれかに該当するかた、音声機能、言語機能、または、そしゃく機能の著しい障害のあるかた、両下肢のすべての指を欠くかた、いち下肢を下腿の2分の1以上を欠くかた、いち下肢の機能の著しい障害のあるかた、愛の手帳Aわん、Aつーのかた、精神障害者保健福祉手帳1から2級のかた、1から2級の障害基礎年金を受けているかたです。手続きを希望されるかたは、身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳、年金証書など、健康保険証、または健康保険の内容が確認できるもの、資格確認書、資格情報のお知らせなど、重度障害者医療証が必要となります。なお、この制度による医療の給付を受けるためには、神奈川県後期高齢者医療広域連合の認定を受け、現在ご加入の国民健康保険や健康保険組合などから脱退し、後期高齢者医療制度に加入することになります。ただし、生活保護もしくは中国残留邦人等支援法による支援給付を受けているかたは加入することはできません。詳しくは各区福祉保健センター、保健年金課へお問い合わせください。 所得税の障害者控除 次のいずれかに該当する場合に、所得税の控除が受けられます。障害児、障害者が所得税の納税者本人である場合。障害児、障害者が所得税の納税者のどういつ生計配偶者、または扶養親族である場合です。対象の障害種別によって控除される金額が異なりますので、各税務署にお問い合わせください。 市民税、県民税の障害者控除 障害児、障害者が納税者本人、または納税者のどういつ生計配偶者、扶養親族である場合、納税者は控除が受けられます。対象の障害種別によって控除される金額が異なりますので、区役所税務課、市民税担当までお問い合わせください。ただし、給与所得者の場合は、勤務先の給与担当が窓口となります。 自動車税、軽自動車税、環境性能割、自動車税種別割の減免 次のかたが対象となります。身体障害者手帳の交付を受けているかたで、一定の等級に該当するかた。愛の手帳などの交付を受けているかたで、一定の等級に該当するかた。戦傷病者手帳の交付を受けているかたで、一定の等級に該当するかた。精神障害者保健福祉手帳の交付を受けているかたで、一定の等級に該当するかた。申請期限は自動車税、軽自動車税、環境性能割、自動車の登録の日から1ヶ月を経過する日までです。自動車税、種別割、新規登録の場合は、自動車の登録の日から1ヶ月を経過する日までです。4月1日時点で自動車を所有している場合は、減免を受けようとする年度分の自動車税、種別割の納期限までです。自動車税、種別割については、それらの期限を過ぎても申請できますが、その場合の自動車税、種別割の減免額は申請書が提出された翌月から、月割りで計算した額となります。自動車税、種別割の減免は、納税義務が生じる年度から適用になります。次の自動車に係る自動車税、軽自動車税、環境性能割、及び自動車税、種別割が減免されます。ただし、減免の限度額は、自動車税、軽自動車税、環境性能割が課税標準額で300万円、自動車税、種別割が年額で4万5400円です。対象となる車は、対象者が専ら運転する自動車、または、対象者と生計を一緒にするかたが、対象者のために運転する自動車。ただし、対象者、または生計を一緒にするかたが所有する自動車に限ります。対象者が所有し、対象者を常時介護するかたが対象者のために運転する自動車。ただし、対象者が身体障害者手帳、愛の手帳など、戦傷病者手帳または精神障害者保健福祉手帳の交付を受けているかたのみで構成される世帯の構成員である場合に限ります。必要書類など手続きの詳細については、県税事務所、自動車税管理事務所、自動車税コールセンターへお問い合わせください。 軽自動車税、種別割の減免 次のかたが対象となります。身体障害者手帳の交付を受けているかた、愛の手帳などの交付を受けているかた、または知的障害と判定された旨の証明書の交付を受けているかた、戦傷病者手帳の交付を受けているかた、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けているかたです。対象者が所有するか、対象者と同居、または近隣に住む家族等が所有し、専ら対象者のために使用する軽自動車などの軽自動車税が減免されます。自動車と軽自動車の両方を所有している場合は、いずれか1台について減免となりますのでご留意ください。軽自動車税納税通知書が届きましたら、納付期限内に市税減免申請書を区役所税務課に提出してください。併せて、障害者手帳等の提示が必要です。各区役所税務課、軽自動車税担当が窓口となります。 粗大ごみ処理手数料の減免 次のいずれかに該当する世帯については、粗大ごみの処理手数料を年間4個まで免除します。ただし、エアコン、テレビ、冷蔵庫、冷凍庫、洗濯機、衣類乾燥機、パソコンの7機器は粗大ごみとして収集できません。粗大ゴミ処理手数料減免の対象外です。対象世帯は次の条件を満たす世帯です。身体障害者手帳1から2級のかたがいる世帯、精神障害者保健福祉手帳1級のかたがいる世帯、愛の手帳Aわん、Aつー、または知能指数35以下のかたがいる世帯、身体障害者手帳3級で、愛の手帳Bわん、または知能指数が50以下のかたがいる世帯です。利用方法は、申し込みの時に、免除対象世帯であることを申し出てください。この時、手帳番号などを確認させていただきます。申し込みのときに指定された番号を記載した張り紙を粗大ごみに貼り付けてください。申し込みの時にご案内する収集日の朝8時までに張り紙を貼り付けた粗大ごみを指定された場所にお出しください。粗大ごみ受付センターが窓口です。お申し込みは電話受付一般加入電話からの電話番号は0570の200の530です。携帯電話やIP電話などの定額制や無料通話などの通話料割引サービスを利用されるかたは、電話番号045の330の3953です。インターネット、チャット、ラインは年中無休で受付しています。品目一覧にないものは、電話で申し込んでください。 水道料金等の減免 水道料金の基本料金相当額と下水道使用料の基本額相当額が免除されます。令和3年7月から水道料金が改定され、基本料金が口径別となりました。口径40みりめーとる以上の水道メーターをご利用の場合は、口径25みりめーとるの基本料金相当額が減免されます。ただし、減免対象者が3カ月以上の施設入所の場合は、減免対象外となります。対象となる世帯は、身体障害者手帳1から2級のかたがいる世帯、じどうそうだんしょ、またはしょうがいしゃこうせいそうだんじょで知能指数35以下と判定されたかたがいる世帯、精神障害者保健福祉手帳1級のかたがいる世帯、特別児童扶養手当受給世帯です。ただし、支給停止中の世帯は対象外です。また、次の2つ以上に該当するかたがいる世帯も対象です。ふたりで満たす場合も含みます。じどうそうだんしょ、またはしょうがいしゃこうせいそうだんじょで知能指数75以下と判定されたかた、身体障害者手帳3級のかた、精神障害者保健福祉手帳2級のかた、在宅で要介護認定4または5に認定されたかたを介護している世帯です。各区福祉保健センター、高齢障害支援課または、水道局お客様サービスセンター電話番号847の6262が窓口となります。 エヌエイチケー放送受信料の免除 全額免除の対象となる場合、次のかたが対象となります。身体障害者手帳、愛の手帳または知的障害の判定書、精神障害者保健福祉手帳のいずれかの交付を受けている世帯で、世帯構成員すべてが市民税非課税の場合。半額免除の対象となる場合、次のかたが対象となります。条件をみたす障害者が住民基本台帳上の世帯ぬしで、なおかつ、放送受信契約者である場合。視覚障害、または聴覚障害、その他の身体障害者手帳1から2級のかた、愛の手帳Aわん、Aつー、ない場合は、重度の知的障害の判定書があるかた、精神障害者保健福祉手帳1級のかた。これらは免除対象者の一部です。詳細、及びその他の免除基準については、エヌエイチケーへお問い合わせください。減免の手続きをする場合は、住所地の区役所の福祉保健センター高齢障害支援課で、受信料免除申請書の証明欄に証明を受けてください。申請書、エヌエイチケー宛封筒は各区福祉保健センターにあります。区役所で証明を受けた後、住所地を担当するエヌエイチケーの申請窓口に申請書を郵送してください。受信料免除については、エヌエイチケーふれあいセンターまでお問い合わせください。 横浜市障害福祉の案内アプリ サービス、制度、施設検索、お知らせを確認できる公式アプリが誕生しました。アプリでは、障害種別によってサービス、制度情報を検索できます。新着情報など、横浜市からのお知らせをプッシュ通知でお届けします。事業所、施設検索では近隣地区や現在地から近い事業所、施設をリストやマップから検索できます。各ストアでの検索について説明します。アイフォンからダウンロードする場合、アップルストアから横浜市障害福祉の案内を検索し、入手をタップし、手順に沿ってインストールし開くをタップして完了です。アンドロイドからダウンロードする場合。グーグルプレイから横浜市障害福祉の案内を検索。インストールをタップし開くをタップして完了です。詳細は健康福祉局障害施策推進課までお問い合わせください。電話番号は、045の671の3603です。 障害福祉の案内 横浜市内にお住まいの障害児、障害者やその家族のかたがたが利用できる福祉サービスを取り上げ、その内容などを紹介した冊子です。記載内容は最小限にとどめてありますので、個別の制度などの詳しいことについては、それぞれの窓口にお尋ねください。今後、制度の内容などが変わる場合がありますので、ご確認の上ご利用ください。障害のあるかた、及びご家族のかたは、各区役所高齢障害支援課で無償配布しています。それ以外の関係者、希望者のかたは、各区売店などで1冊税込み300円で購入いただけます。 以上で、身体障害者手帳視覚障害1級および2級のかたが使えるおもな制度、について、御説明しました。そのほかにも使える制度がある場合がありますので、お気軽にお住いの区役所、高齢障害支援課におたずねください。おわり。