〈質問索引〉 Q1 売り出された土地は、元々どのような土地ですか。 Q2 利用について制限はありますか。 Q3 住宅を建築する際に障害となる点について、横浜市は対応してくれますか。 Q4 売買契約の前に地盤調査を行いたいのですが。 〈回答〉 Q1 売り出された土地は、元々どのような土地ですか。 A1 道路事業や河川事業等の代替地(移転していただくための土地)として保有していた土地や、公共事業を行うために保有していた土地で、その目的がなくなり、横浜市が今後とも保有することの意味が失われた土地を、順次売却しています。 Q2 利用について制限はありますか。 A2 利用に当たっては、法令等を遵守していただくほか、所有権移転の日から5年間、 (1)売買物件を風俗営業等の用に供してはならない (2)売買物件を反社会的団体等の活動の用に供してはならない の条件が付されます。 さらに、上記に加え、 (1)所有権移転の日から5年間、戸建住宅の敷地に供する (2)所有権移転の日から5年以内に、住宅の建築工事を完了しなければならない の条件が付される場合があります。 Q3 住宅を建築する際に障害となる点について、横浜市は対応してくれますか。 A3 売買物件はすべて原状での引渡しとなります。 申込に当たっては、必ず事前に現地及び募集要領をご確認ください。 なお、買受人が個人(消費者契約法第2条第1項に規定)である場合は、引渡しの日から2年間は「隠れた瑕疵」について対応する場合があります。(各「市有財産売買契約書」第8条または第9条参照) Q4 売買契約の前に地盤調査を行いたいのですが。 A4 「地盤調査に関する同意書」を提出いただくことにより、地盤調査は可能です。費用は申請者の負担となります。 |