| 市税を納税するには |
| 納税する場所 |
市税を納税することができる場所は次のとおりです。
○銀行・ゆうちょ銀行(郵便局)についてはこちらをご参照ください。
○コンビニエンス・ストア
セブンーイレブン、ファミリーマート、サークルK、サンクス、ローソン、スリーエフ、デイリーヤマザキ、ヤマザキデイリーストア、ヤマザキスペシャルパートナーショップ、ミニストップ、ポプラ、生活彩家、くらしハウス、スリーエイト、コミュニティ・ストア、ココストア、セーブオン、セイコーマート、SPAR(注1)、エブリワン、RICマート、マルチメディアキオスク(MMK)設置店
(注1)SPARについては三菱UFJニコス取扱いの表示のある店舗に限ります。
市税の納期は納期カレンダーでご確認ください。
| コンビニエンス・ストアでの市税納税 |
| 夜間、休日も納税できます。便利です!コンビニ納税 |
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バーコードのある次の税目の納付書について、上記のコンビニエンス・ストアで納税できます。
〈対象税目〉
市民税・県民税(普通徴収分)
固定資産税・都市計画税(土地・家屋)
固定資産税(償却資産)
軽自動車税
※バーコードのない納付書は、コンビニエンス・ストアで取り扱うことができませんので、ご注意ください。
たとえば…
◎1枚あたりの納付書の金額が30万円を超える納付書(納税催告書は納付書の合計額が30万円を超える場合、お取扱いできません。ご注意ください。)
◎再発行された納付書など(納付書の紛失、税額等の変更、口座振替の解約などに伴い年度の途中にお送りする納付書)
については、取り扱うことができません。
| 転居されたとき
納税通知書で市税を納税されている方で、住所を変更された場合は、区役所の税務担当課へ転居先等をご連絡くださるようにお願いします。
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口座振替納税は、一度お申込みいただければ、あなたの指定した金融機関やゆうちょ銀行の口座から、納期限の日に自動的に引き落として納税する便利な制度です。
ぜひ、ご活用ください。
(1)金融機関・ゆうちょ銀行(郵便局)の窓口での申込
市内の金融機関店舗で手続きされる場合は、各店舗に「横浜市市税口座振替依頼書」が備えつけてありますので、通帳・通帳届出印・納税通知書・納税義務者印(納税者と預金者が違う場合のみ)をお持ちになり、振替開始を希望される納期の申込期限までに金融機関又はゆうちょ銀行(郵便局)の窓口でお申し込みください。市外の金融機関店舗をご利用される場合は、依頼書が店舗にございませんので、担当区役所の納税担当課にお電話していただき、依頼書をお取り寄せいただいたうえで、金融機関窓口でお申し込みください。
(2)郵送での申込
横浜市ホームページから、口座振替依頼書(郵送専用)をダウンロードして、郵送でお申込みいただくことができますので、振替開始を希望される納期の申込期限までに郵送でお申し込みください。また、インターネットへの接続環境がない方は、担当の区役所に郵送用の依頼書を請求してください。
※なお、窓口申込と郵送申込では、申込期限が異なりますので、ご注意ください。
(注)振替期ごとの申込期限
| 振替開始納期 | 市民税・県民税 (普通徴収分) | 固定資産税 都市計画税 |
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|---|---|---|---|---|
| 銀行等の窓口申込 | 郵送での申込(必着) | 銀行等の窓口申込 | 郵送での申込(必着) | |
| 全期前納 第1期 |
5月15日 | 5月10日 | 3月15日 | 3月10日 |
| 第2期 | 7月15日 | 7月10日 | 6月15日 | 6月10日 |
| 第3期 | 9月15日 | 9月10日 | 11月15日 | 11月10日 |
| 第4期 | 12月15日 | 12月10日 | 1月15日 | 1月10日 |
※申込期限が土曜・休日にあたる場合は、その前日となります。
※口座振替の解約手続きは、金融機関又はゆうちょ銀行(郵便局)の窓口受付のみとなります。市内店舗をご利用いただいている場合は、店舗に依頼書(解約書)がありますので、通帳・通帳届出印・納税通知書をお持ちになり、金融機関又はゆうちょ銀行(郵便局)窓口で手続きしてください。市外の店舗をご利用いただいている場合は、担当区役所の納税担当課にお電話していただき、依頼書(解約書)をお取り寄せいただいたうえで、金融機関又はゆうちょ銀行(郵便局)窓口で手続きしてください。
※口座振替からコンビニエンス・ストア納付への変更を希望される場合は、翌年度にお送りする納税通知書の納付書からご利用いただけます。なお、翌年度の納税通知書にコンビニエンス・ストアで利用できる納付書を同封してお送りするには、市県民税(6月発送)は4月末日までに、固定資産税<土地家屋・償却資産>(4月発送)は2月末日までに担当区役所に依頼書(解約書)が届くよう、金融機関又はゆうちょ銀行(郵便局)窓口で解約手続きが必要です。(年度の途中にお送りする納付書は、コンビニエンス・ストアでは納付できません。)
(1)各期振替(各納期の納期限日に期別税額を振り替えます。)
(2)全期前納振替(第1期の納期限日に年税額を振り替えます。)
市民税・県民税(普通徴収分)
固定資産税・都市計画税(土地・家屋)
固定資産税(償却資産)
※振替日が土曜・休日にあたる場合は、その翌日が振替日になります。
| 納税にお困りの場合は |
納税者が災害を受けたり病気にかかった場合、又は事業を廃止・休止した場合等で、一度に納税することができないときは、申請に基づいて審査を行い、認められた場合は原則として1年以内の期間、納税の猶予が行われます。
次の要件に該当する場合には、その状況に応じて市税の減免が受けられます。
市税減免の例
| 税目 | 減免される場合の例 |
|---|---|
市民税 ご案内 |
・災害等を受けた場合
・生活扶助を受けている場合等※ ・失職等の場合 (注1) |
| 固定資産税 |
・災害等を受けた場合
(床上浸水などの損害を受けた家屋) (がけくずれなどにより損害を受けた土地) ・生活扶助を受けている場合等※ |
| 軽自動車税 |
・生活扶助を受けている場合※
・障害者が使用する場合等 |
※生活保護を受けている場合、又はこれに準ずる場合をいいます。
(注1)失職等の場合とは、自己都合による退職等は除きます。
納税の猶予、減免ともそれぞれ申請書の提出を必要とします。詳しいことは区役所税務担当の窓口にご相談ください。
| 市税の滞納 |
市税を定められた納期限までに納税しないことを『滞納』といいます。
市税を滞納すると、区役所では早く納めていただくように催促の通知書(督促状等)をお送りします。また、納期限を過ぎると、納期限内に納税した方との公平のためにも、納期限の翌日から納める日までの期間の日数に応じ、年14.6%の割合で延滞金<遅れたための利息>がかかります。ただし、納期限の翌日から1月以内の期間については、年7.3%(当該期間のうち平成12年1月1日以後の期間については当該期間の属している年の前年の11月30日現在の商業手形の基準割引率に年4%を加算した割合)の割合となっています。
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▼平成24年中(H24.1.1〜12.31)は、納期限の翌日から1月以内の延滞金の割合は、年4.3%になります。 平成23年11月30日現在の商業手形の基準割引率(年0.3%)+年4% ※平成23年中(H23.1.1〜12.31)も、納期限の翌日から1月以内の延滞金の割合は、年4.3%です。 なお、納期限の翌日から1月を経過した日以降の延滞金の割合は、従来どおり年14.6%の割合となっています。 |
「市税を滞納すると……」
横浜市では市税を滞納された方に対して催告書をお送りするなどしてできるだけ早い時期に納税していただくようお願いしています。 |
| 納付書のダウンロード |
一部の税金について、納付書のダウンロードが出来るようになりました。
| 様式名 | 様式のダウンロード | 備考 |
|---|---|---|
| 「法人市民税納付書」(第11号様式) | 横浜市電子申請サービスからダウンロードしていただけます。(法人市民税納付書) | ※横浜市の様式です。 |
| 「事業所税納付書」(第11号様式の4) | 横浜市電子申請サービスからダウンロードしていただけます。(事業所税納付書) | ※横浜市の様式です。 |