| 個人の市民税 |
退職手当等に係る市民税及び県民税の所得割は、退職手当等の支払いを受けるときに特別徴収されます。税率は一律、市民税6%、県民税4%となります(個人県民税の超過課税は適用されません。)。
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税額計算の流れ |
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(注)退職所得の金額 = (退職手当等の収入金額 − 退職所得控除額) × 1/2
(1) 退職所得控除額を求めます。(所得税の計算で使用するものと同じです。)(所得税法30(3)・(4))
(2) 退職所得の金額を求めます。(所得税の計算で使用するものと同じです。)(所得税法30(2)、地方税法50の3(2)、328の2(2))
退職所得の金額 = (退職手当等の収入金額−退職所得控除額) × 1/2
(3) 退職所得に係る所得割額を求めます。(税率は一律、市民税:6%、県民税:4%です。)(地方税法35、50の3、50の4、314の3、328の2、328の3、地方税法附則7)
市民税所得割額 = (退職所得の金額×6%) − (退職所得の金額×6%) ×1/10
県民税所得割額 = (退職所得の金額×4%) − (退職所得の金額×4%) ×1/10
| 勤続年数 | 退職所得控除額 |
|---|---|
| イ 20年以下の場合 | 40万円×勤続年数(80万円に満たない場合は80万円) |
| ロ 20年超の場合 | 70万円×勤続年数−600万円 |
| ハ 障害退職の場合 | イ又はロによる計算+100万円 |
※勤続年数に1年未満の端数がある場合は、1年に切り上げます。
◎退職手当等の収入金額:1,042万円、勤続年数:20年の場合
1 退職所得控除額を求めます。(所得税の計算で使用するものと同じです。)
| 40万円 | × | 20年 勤続年数 |
= | 800万円 |
2 退職所得の金額<(退職手当等の収入金額−退職所得控除額)×1/2>を求めます。(所得税の計算で使用するものと同じです。)
| ( | 1042万円 退職手当等の収入金額 |
− | 800万円 退職所得控除額 |
) | × 1/2 = | 121万円 (1,000円未満の端数がある場合は切捨て) |
3 退職所得に係る所得割額<(退職所得の金額×税率)−(退職所得の金額×税率)×1/10>を求めます。
(1)10分の1相当額控除前の所得割額を求めます。
・10分の1相当額控除前の市民税所得割額
| 121万円 退職所得の金額 |
× | 6% 税率 |
= | 72,600円 |
・10分の1相当額控除前の県民税所得割額
| 121万円 退職所得の金額 |
× | 4% 税率 |
= | 48,400円 |
(2)所得割額の10分の1に相当する額を求めます。
・市民税の10分の1相当額
| 72,600円 10分の1相当額控除 前の市民税所得割額 |
× | 1/10 | = | 7,260円 |
・県民税の10分の1相当額
| 48,400円 10分の1相当額控除 前の市民税所得割額 |
× | 1/10 | = | 4,840円 |
(3)退職所得に係る所得割額(10分の1相当額控除後)を求めます。
・市民税所得割額
| 72,600円 10分の1相当額控除 前の市民税所得割額 |
− | 7,260円 所得割の 10分の1相当額 |
= | 65,340円 | → | 65,300円 100円未満切捨て |
・県民税所得割額
| 48,400円 10分の1相当額控除 前の県民税所得割額 |
− | 4,840円 所得割の 10分の1相当額 |
= | 43,560円 | → | 43,500円 100円未満切捨て |
退職所得に係る市民税及び県民税の所得割の求め方はこちらからダウンロードできます。
(PDF 127KB)
土地や建物などの資産を譲渡した場合の所得は、給与所得や事業所得等の他の所得と分離して税額計算を行うことになっています。これは国税として課税する所得税と同じです。 譲渡した資産の所有期間(譲渡した年の1月1日を基準に判定します。)によって長期又は短期の譲渡所得に区分され、税額の計算方法などが異なります。
※特別控除額:居住用財産の譲渡の場合には、一定の要件のもとに3,000万円を限度とする特別控除があり、その他収用等に係る譲渡の場合などにも特別控除があります。
| 所有期間 | 長期・短期の区分 | |
|---|---|---|
| 土地・建物等 | 5年超 | 長期譲渡所得 |
| 5年以下 | 短期譲渡所得 |
| 区分及び算式 | |
|---|---|
| 短期譲渡所得 | 課税譲渡所得金額×税率(市民税 5.4%、県民税 3.6%、所得税 30%) |
| 長期譲渡所得 | 課税譲渡所得金額×税率(市民税 3%、県民税 2%、所得税 15%) |