| 平成12年から平成17年の間に相続等に係る生命保険契約等に基づく年金を受給していた方へ |
相続等に係る生命保険契約等に基づく年金の税務上の取扱いが変更されたことに伴い、個人の市民税・県民税について、納めすぎとなっている税額がある場合は、地方税法の規定により過去5年分が還付の対象となっていました(詳しくはこちら)。
このたび、横浜市では、平成13年度(平成12年分の所得)から平成18年度(平成17年分の個人市民税・県民税額のうち、税額を減少させる賦課決定をすることができない額に相当する額を特別返還金として支給することとしました。
この特別返還金の支給を受けるには、受付期間内に区役所へ申請することが必要です。
詳しくは、
お知らせ(PDF形式、113KB) をご覧いただくか、各区役所税務課市民税担当へお問い合わせください。
なお、納めすぎとなっている所得税に相当する額について、特別還付金の支給対象となる方は、税務署による特別還付金の支給決定を受けてから、区役所へ特別返還金の申請をしてください。
生命保険契約等に基づく年金に係る特別返還金の支給申請書(PDF形式、93KB)
生命保険契約等に基づく年金に係る特別返還金の受領に関する相続人代表者指定届出書(PDF形式、55KB)
| 特別還付金(所得税に相当する額)について |
平成23年6月30日から平成24年6月29日までの間、平成12年分以後の各年分について、納めすぎとなっている所得税に相当する額の特別還付金の請求を各税務署で受け付けていますので、対象となる方はお手数ですが必要な手続きをしてくださいますようお願いいたします。
特別還付金の請求手続等につきましては、
国税庁パンフレット(PDF形式、393KB) 又は 国税庁ホームページ(http://www.nta.go.jp/) をご覧いただくか、最寄りの税務署にお問い合わせください。