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市たばこ税

 市たばこ税は、たばこの製造者(日本たばこ産業株式会社)、特定販売業者(外国産たばこの輸入を取り扱う者)又は卸売販売業者が、市内のたばこ小売販売業者に売り渡した製造たばこに対し、日本たばこ産業株式会社、特定販売業者又は卸売販売業者にかかる税金で、毎月の売渡し分を翌月末日までに財政局 法人税務課 市たばこ税担当へ申告して、財政局 税務課 徴収担当へ納めます。

●―税率

 たばこ税法及び地方税法の一部が改正され、平成22年10月1日からたばこ税の税率が引き上げられました。

製造たばこ(旧3級品を除く)

区分税目税率(1,000 本当たり)1本当たり引上げ額
平成22年9月30日まで 平成22年10月1日から 引上げ額
地方税
市たばこ税
3,298 円
4,618 円
1,320 円
1.32 円
県たばこ税
1,074 円
1,504 円
430 円
0.43 円
国税
たばこ税
3,552 円
5,302 円
1,750 円
1.75 円
たばこ特別税
820 円
820 円
合計
8,744 円
12,244 円
3,500 円
3.50 円

旧3級品のたばこ
(注)旧3級品のたばことは、次の6銘柄の紙巻たばこをいいます。
(1) わかば (2) エコー (3) しんせい (4) ゴールデンバット(ボックスを除く) (5) ウルマ (6) バイオレット

区分税目税率(1,000 本当たり)1本当たり引上げ額
平成22年9月30日まで 平成22年10月1日から 引上げ額
地方税
市たばこ税
1,564 円
2,190 円
626 円
0.626 円
県たばこ税
511 円
716 円
205 円
0.205 円
国税
たばこ税
1,686 円
2,517 円
831 円
0.831 円
たばこ特別税
389 円
389 円
合計
4,150 円
5,812 円
1,662 円
1.662 円

<参考>たばこ一箱(20本入り、410円)【平成22年10月1日から】
市たばこ税 


入湯税

 市の環境衛生施設、消防施設等の整備及び観光の振興に要する費用に充てるために設けられた目的税です。鉱泉浴場の入湯客に対して、1人1日につき、100円かかります。これは浴場の経営者等が入湯客から受け取って、翌月まとめて財政局 法人税務課 入湯税担当へ申告し、財政局 税務課 徴収担当へ納めます。

入湯税申告書等のダウンロードはこちらから
◎入湯税の収入と使いみちは……
横浜市の平成24年度予算でみますと、入湯税の収入額は、消防施設等の整備並びに観光の振興に充てられています。
◆平成24年度入湯税収入額 7,700万円(予算額)

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横浜市財政局主税部法人税務課 - 電話: 045-210-0550 - FAX: 045-210-0481
メール: za-houjin@city.yokohama.jp
作成日:2011年03月25日 最終更新日:2012年04月17日
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