| 個人の市民税 |
| 所得控除 |
| 種類 | 要件 | 控除額 | 所得税との人的控除額の差額(注) | |
|---|---|---|---|---|
| 雑損控除 | 前年中に災害などにより資産について損失を受けた人 | {(損失額−保険等により補てんされた額)−(総所得金額等×1/10 )}又は(災害関連支出の金額−5万円) のいずれか多い額 | ||
| 医療費控除 | 前年中に医療費を支払った人 | (支払った医療費−保険等により補てんされた額)−{(総所得金額等×5/100 )又は10万円のいずれか低い額}(最高200万円) | ||
| 社会保険料控除 | 前年中に社会保険料(健康保険、介護保険、厚生年金、国民年金等)を支払った人 | 支払った金額 | ||
| 小規模企業共済等掛金控除 | 前年中に小規模企業共済制度及び心身障害者扶養共済制度に基づき掛金を支払った人 | 支払った金額 | ||
| 生 命 保 険 料 控 除 |
(1)支払った保険料が一般の生命保険料の場合 | 15,000円まで…全額 15,000円を超え40,000円まで…支払保険料×1/2+ 7,500円 40,000円を超え70,000円まで…支払保険料×1/4+17,500円 70,000円を超える場合…35,000円(限度額) |
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| (2)支払った保険料が個人年金保険料の場合 | 15,000円まで…全額 15,000円を超え40,000円まで…支払保険料×1/2+ 7,500円 40,000円を超え70,000円まで…支払保険料×1/4+17,500円 70,000円を超える場合…35,000円(限度額) |
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| (3)(1)と(2)両方の場合 | (1)と(2)の合計額…70,000円(限度額) | |||
| 地 震 保 険 料 控 除 |
(1)地震保険料にかかる部分 | 50,000円まで…支払保険料×1/2 50,000円を超える場合…25,000円(限度額) |
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| (2) 旧長期損害保険料にかかる部分((1)に該当するものを除く) |
5,000円まで…全額 5,000円を超え15,000円まで…支払保険料×1/2+2,500円 15,000円を超える場合…10,000円(限度額) ※旧長期損害保険料とは、平成18年12月31日までに契約した損害保険料のうち、満期返戻金があり、保険期間が10年以上のもので、地震保険料に該当しないものをいいます。 |
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| (3) (1)と(2)の両方の場合 | (1)と(2)の合計額…限度額25,000円 | |||
| 障害者控除 | 本人、控除対象配偶者又は扶養親族が障害者である場合 1人につき26万円(特別障害者は30万円) <特別障害者とは、身体障害者手帳1級及び2級、精神障害者手帳1級、愛の手帳A1及びA2該当の方等をいいます。> |
1万円(特別障害者は10万円) |
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| 寡婦(寡夫)控除 | <寡婦>次のどちらかに該当する人 (1)夫と死別(離別)後婚姻していない人で、扶養親族又は総所得金額等が38万円以下の生計を一にする子がある人 (2)夫と死別後婚姻していない人で、合計所得金額が500万円以下の人 <寡夫>妻と死別(離別)後婚姻していない人で、次の全てに該当する人 (1)合計所得金額500万円以下の人 (2) 総所得金額等が38万円以下の生計を一にする子がある人 |
26万円 (ただし合計所得金額が500万円以下で扶養親族である子を有する寡婦 <寡婦(特別)> である場合30万円) |
寡婦(寡夫)…1万円 寡婦特別…10万円 |
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| 勤労学生控除 | 勤労学生で合計所得金額が65万円以下(このうち給与所得等以外の所得が10万円以下)の人 26万円 | 1万円 | ||
| 配偶者控除 | 扶養する配偶者の前年の合計所得金額が38万円(給与所得者の場合は収入金額が103万円)以下の人 | (1)一般の配偶者…33万円 (2)老人控除対象配偶者…38万円 (70歳以上の人<平成24年度の場合、昭和17年1月1日以前に生まれた人>) |
(1) 5万円 (2) 10万円 |
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| 扶養控除 | 扶養する者の前年の合計所得金額が38万円(給与所得者の場合は収入金額が103万円)以下の人 |
(1)一般の控除対象扶養親族(配偶者を除く)…33万円 |
(1) 5万円 (2) 18万円 (3) 10万円 (4) 13万円 |
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| 配偶者特別控除 | 本人の合計所得金額が1,000万円(給与収入で約1,231万円)以下の人で、配偶者(青色事業専従者、事業専従者及び他の納税義務者の扶養親族は除く)の前年の合計所得金額が38万円超76万円未満である人 |
前年の配偶者の合計所得金額が 38万円超45万円未満の場合 …33万円 45万円以上75万円未満の場合 38万円−{(合計所得金額−40万円)÷5万円 ×5万円+2万円} 75万円以上76万円未満の場合 …3万円 ※ 部分は円未満切捨て |
38万円超40万円未満…5万円 40万円超45万円未満…3万円 |
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| 基礎控除 | 全ての納税義務者 | 33万円 | 5万円 | |
(注)個人の市民税と所得税との人的控除額の差額で、調整控除の算出等に使用します。