
| 「横浜みどり税」 |
| 「緑豊かなまち横浜」の未来のために平成21年度から「横浜みどり税」を実施しています。 |
横浜市では、市域の緑の減少に歯止めをかけ、緑豊かなまち横浜を次世代に継承するために、「樹林地を守る」「農地を守る」「緑をつくる」の3つの分野からなる横浜みどりアップ計画の新規・拡充施策に取り組んでいます。
樹林地や農地の多くが私有地であることから、所有者による緑地の保有を支援し、相続等やむを得ない場合には買い取るとともに、市街地の緑化等を進めます。これらの施策を継続して実施していくためには、多くの費用が必要であり、安定的な財源を確保するために、平成21年度から「横浜みどり税」を実施しています。
横浜みどり税は、個人市民税と法人市民税の、均等割に上乗せする形で行われます。
■「横浜みどりアップ計画」の新規・拡充施策に必要な安定的な財源確保のため、「横浜みどり税」を実施しています。■
これまで、2回にわたる1万人アンケート、シンポジウム、市民意見募集などにより市民の皆様のご意見を伺ってまいりました。これらを踏まえ「横浜みどり税」の条例案を20年12月市会に提案し可決 |
| 1.「横浜みどり税」の概要 |
(1)【実施時期】平成21年度から5年間
(2)【課税の方法】
★個人
市民税の均等割に年間900円(月75円)を上乗せ(平成21年度分から平成25年度分まで)
| 平成20年度 | 平成21年度 | |
|---|---|---|
| 均等割 | 3,000円 | 3,900円 |
| 資本金等の額による法人等の区分 | 「横浜みどり税」含む税率(年額) | 標準税率(年額) | ||
|---|---|---|---|---|
| ○平成21年4月1日から平成25年3月31日までに開始する事業年度分で、法人税割が課税される場合 ○平成25年4月1日から平成26年3月31日までに開始する事業年度分 |
○平成21年3月31日までに開始する事業年度分 ○平成21年4月1日から平成25年3月31日まで(※1)に開始する事業年度分で、法人税割が課税されない場合 ○平成26年4月1日以降に開始する事業年度分 |
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| 従業者数50人以下 | 従業者数50人超 | 従業者数50人以下 | 従業者数50人超 | |
| 下記以外の法人 |
54,500円
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130,800円
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50,000円
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120,000円
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| 1千万円を超え1億円以下である法人 |
141,700円
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163,500円
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130,000円
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150,000円
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| 1億円を超え10億円以下である法人 |
174,400円
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436,000円
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160,000円
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400,000円
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| 10億円を超え50億円以下である法人 |
446,900円
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1,907,500円
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410,000円
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1750,000円
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| 50億円を超える法人 |
3,270,000円
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3,000,000円
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※1 「横浜みどり税条例」が施行された平成21年4月1日時点では「平成21年4月1日から平成23年3月31日まで」とされていましたが、2年間延長されています。
※2 市内の複数の区に事務所等がある場合 …(各区内の)従業者数に応じ区ごとに判定した均等割額を合算
同一区内に複数の事務所等がある場合 …従業者数を合算して均等割額を判定
(3)【税収規模】約24億円(年平均)(個人16億円 法人8億円)
(4)【基金への積立て】税収相当額を「緑の保全及び創造に資する事業の充実を図るための基金(別途新設)」へ積み立てます。
(5)【使 途】横浜みどりアップ計画(新規・拡充施策)(素案)のうち、
・公有地化等樹林地・農地の保全
・緑化の推進
・維持管理の充実による緑の質の向上
・市民参画の促進
などの施策・事業に充てます。
| 2.「横浜みどり税」についてのQ&A |
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Q1
経済状況が厳しい中、なぜ新たに横浜みどり税を実施するのか?
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Q2
行財政改革をさらに進め、緑の保全・創造の財源を確保すべきではないのか?
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Q3
開発を規制すれば、緑は保全できるのではないのか?
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| 3.お問い合わせ等 |
★「横浜みどりアップ計画」について:環境創造局みどりアップ推進課(TEL045-671-2688 Fax045-641-3490)
★これまでの検討経過や市民意見募集の結果等は、市ホームページ「みどりアップ関連」でご覧になれます。
★「横浜みどり税」について :
個人市民税は、各区役所税務課または財政局税務課(TEL045-671-2253 Fax045-641-2775)
法人市民税は、財政局法人税務課(TEL045-210-0550 Fax045-210-0481)