| 固定資産税・都市計画税 |
| 固定資産税 |
固定資産税は、土地・家屋(住宅、店舗、工場、事務所等)・償却資産(事業のために用いている構築物・機械等)を対象として、毎年1月1日現在に所有する方に、その価格に応じて納めていただく税金です。
◆土地・家屋の詳細については「土地・家屋のページ」を御覧ください。
◆償却資産の詳細については「償却資産のページ」を御覧ください。
◆英語版→"Fixed Assets Tax""City Planning Tax".
◆固定資産税路線価については「こちら」を御覧ください。
| 納税義務者 | 原則:毎年1月1日現在の所有者で具体的には次のとおりです。 ◆土地・家屋:不動産登記簿又は固定資産補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている人 ◆償却資産:償却資産課税台帳に所有者として登録されている人 |
|---|---|
| 税率 | 1.4% |
| 課税対象 | 土地、家屋 償却資産(会社や個人が事業のために用いている構築物・機械・工具・器具・備品等の固定資産) 〈主な償却資産の例〉駐車場の舗装路面、駐車装置(ターンテーブル、機械部分)、屋外給排水設備、緑化施設、受変電設備、外灯、フォークリフト等の大型特殊自動車、応接セット、ロッカー、金庫、パソコン、看板、ネオンサイン、レジスター、エアコン、冷蔵庫、厨房設備等 ☆償却資産をお持ちの方は毎年1月31日までに申告が必要です。 |
| 課税標準 | 固定資産税を計算するための基礎となる「価格」です。 ●固定資産の価格の決め方 ●平成24年度固定資産税(土地)の税額計算の仕組み ●土地についての特例 (1)住宅用地の課税標準の特例 (2)市街化区域農地の課税標準の特例 |
| 税額の計算方法 | 税額=課税標準額×税率(1.4%) |
| 新築された住宅の減額 | 新築住宅については、新築された住宅の種類により新築の翌年度から一定期間、税額が減額されます。 ●新築住宅に対する固定資産税・都市計画税の減額措置 ●認定長期優良住宅に対する固定資産税・都市計画税の減額措置 ●新築された省エネルギー対策住宅に対する都市計画税の減額制度 |
| 免税点 | 同一区内で同一の人が所有する固定資産に係る固定資産税の課税標準額の合計が、次に掲げる額未満の場合には、固定資産税がかかりません。 土地:30万円、家屋:20万円、償却資産:150万円 |
| 納期 | 第1期 4月 第2期 7月 第3期 12月 第4期 翌年2月 |
| 都市計画税 |
都市計画税は、公園、道路、下水道等の都市施設の建設・整備などの都市計画事業に充てるため、都市計画法による市街化区域(平成22年4月1日現在で横浜市の市域の約76%)内に所在する土地や家屋を対象として、毎年1月1日現在に所有する方に、土地及び家屋の価格に応じて、固定資産税とあわせて納めていただく税金です。
◆税額の計算方法 税額=課税標準額×税率(0.3%)
「固定資産税のあらまし」(PDF版)・・・固定資産税に関する様々な税制やしくみをわかりやすく解説した広報冊子です。
「固定資産概要調書」(PDF版)・・・固定資産の価格等に関する統計資料です。
「償却資産(固定資産税)の申告の手引き」(PDF版)・・・償却資産の申告に関する様々な疑問にお答えする広報冊子です。
「課税台帳等の見方の説明」(PDF版)・・・固定資産課税台帳等を御覧いただく方への説明資料です