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年金所得者に係る確定申告不要制度の創設のお知らせ

 所得税法の改正により、平成23年分の所得税の確定申告から、その年中の公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には、その年分の所得税の確定申告書の提出は不要となりました(この場合であっても、所得税の還付を受けるための確定申告書を提出することができます。)。

 なお、確定申告書の提出を要しない人であっても、公的年金等以外の所得がある場合は区役所への住民税の申告が必要です。
 また、所得が公的年金等のみの場合は、原則、住民税の申告は不要ですが、社会保険料控除、生命保険料控除等の各種控除を受ける場合は住民税の申告が必要となります。
 






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横浜市財政局主税部税務課 - 電話: 045-671-2253 - FAX: 045-641-2775
メール : za-kazei@city.yokohama.jp
作成日:2012年01月31日 最終更新日:2012年02月23日
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