いいえ、受けられません。この減額措置は、
税源移譲が行われた平成19年度分の個人住民税だけを対象にした措置です。
平成20年(度)以降については、所得税・住民税ともに税源移譲後の税率で課税が行われますので、減額の措置はありません。
納税者が特定の損害保険契約等に係る地震等損害部分の保険料や掛金を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを地震保険料控除といいます。
「地震災害に対する国民の自助努力による個人資産の保全を促進し、地域災害時における将来的な国民負担の軽減を図る」目的で、今までの損害保険料控除に替わり創設されました。
この地震保険料控除については、平成20年度分以後の市民税・県民税から適用することとなります。
なお、平成18年12月31日までに契約した長期損害保険契約等については、従前の長期損害保険料控除を適用することができます。
昭和15年1月2日以前に生まれた方で、前年の合計所得金額が125万円以下の方の市民税・県民税非課税措置は平成18年度から廃止されております。
ただし、急激な税負担を軽減するため、平成18年度は2/3相当額を減額、平成19年度は1/3相当額を減額するという経過措置がとられていました。
しかし、平成20年度からは、この経過措置もなくなり全額課税されます。
したがって、所得が大きく変わらなければ、例えば、70歳独身で年金収入が年額200万円の場合、平成20年度の市民税・県民税額は平成19年度の約1.5倍に増えると見込まれます。
<住民税の老年者非課税措置廃止による経過措置対象者の方はこちら>
住民税の老年者非課税措置廃止による個人住民税等の負担の変化(平成18〜20年度)
(PDF形式99KB)
平成19年度に実施された個人住民税に関する税制改正の内容は次の通りです。
所得税から住民税への税源移譲により、個人住民税の所得割の税率が現在の3段階(5%、10%、13%)の超過累進税率から、一律10%(市6%、県4%)の比例税率に変わりました。この改正により、個人住民税の計算の際に使用されていた速算控除はなくなりました。(所得税についても税率構造が変更されました。)
また、比例税率化に伴って退職所得に係る特別徴収税額表が平成18年12月31日をもって廃止されました。平成19年1月1日以降の退職所得に係る特別徴収税額の計算方法については、「退職所得の課税の特例」を参照してください。
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税源移譲によって個々の納税者の負担が変わらないよう、個人住民税において、所得税と住民税の人的控除の差に基づく負担増を調整する減額措置が講じられました。この減額措置を調整控除と言います。具体的には、次の計算に従って求めた金額を住民税の所得割から控除します。
- 個人住民税の合計課税所得金額が200万円以下の方
- (1)と(2)のいずれか小さい額の5%(市民税3%、県民税2%)
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- (1) 右の表の人的控除額の差の合計額
- (2) 個人住民税の合計課税所得金額
- 個人住民税の合計課税所得金額が200万円を超える方
- (1)の金額から(2)の金額を控除した金額(5万円を下回る場合には、5万円)の5%(市民税3%、県民税2%)
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- (1) 右の表の人的控除額の差の合計額
- (2) 個人住民税の合計課税所得金額から200万円を控除した金額
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平成11年度から適用されている、定率減税(平成18年度:所得割の7.5%相当額、限度額2万円)が廃止されました。(所得税についても廃止されました。)
| 平成18年度 |
| 平成19年度 |
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所得割の7.5%相当額
(限度額2万円)
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廃止
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定率減税廃止の理由について
→ 定率減税は、平成11年度税制改正において、当時の著しく停滞した経済活動の回復に資する観点から、緊急避難的な特例措置として導入されたものです。現在の経済状況は、定率減税が実施された平成11年当時と比べ、好転してきていることなどから、平成18年度において半分に縮減し、平成19年度から廃止されることとされました。(所得税は平成19年1月から廃止になりました。)
神奈川県では、水源環境の保全・再生に継続的に取り組むため、個人県民税の超過課税が実施されました。この超過課税は、神奈川県内の市町村で課税される方に適用されます。
※この超過課税は、住民税の老年者非課税措置廃止に伴う経過措置の対象者には適用されません。対象者の方は経過措置の終わる平成20年度から超過課税が適用されます。
分離課税等に係る都道府県と市町村分の税率割合等が、税源移譲後の市民税6%、県民税4%の割合に合わせ変更されました。
なお、変わるのは税率の割合のみで、市民税と県民税の合計の税率は変わりません。
(注1) 平成20年12月31日までの間は表中の税率が適用されます。
(注2) 平成20年度分以後の住民税から適用されます。
山林所得の5分5乗課税方式と変動所得及び臨時所得の平均課税方式は、超過累進税率を前提とした規定であったため、個人住民税の税率が比例税率化(一律10%にフラット化)されることにより廃止されました。
平成18年度の税制改正で、より身近な行政サービスを市や県で自らの責任で効率よく行えるよう、平成19年より、国の所得税から地方の個人住民税へ、約3兆円の税源を移譲することが決まりました。このように、国から地方へ税源を移すことを、「税源移譲」と呼んでいます。
市や県が行う行政サービスは地方税を主な財源として住民の皆様に身近な行政サービスを提供しています。その一方で、多くの行政サービスは、国が定めた全国一律のルールや国からの画一的な補助金に基づいて行われているため、住民の皆様のニーズや地域の実情に応じた行政サービスが展開しにくくなっています。そこで、住民の皆様のニーズに、効率的に、的確にこたえるため、住民に身近な市や県に権限や財源を移すことが必要です。国から地方への税源移譲は、こうした視点に立って、住民の皆様が納める税金を、国から地方へ移し、身近なところで使われるようにするため行われたものです。
所得税と個人住民税では、各々その税額を算定する場合、収入から経費を差し引き、さらに法律に定められた所得控除額を差し引いて、求めることになります。この所得控除のうち、配偶者控除、扶養控除など、人に着目した項目を人的控除といいます。
所得控除の項目や金額は、所得税は所得税法、個人住民税は地方税法で定められています。また、人的控除額は、所得税に比較し個人住民税は低く、その差額分は個人住民税の課税の対象となる仕組みになっています。
(注1) (合計所得金額−40万円)÷5万円の計算を行った時点で一度、少数点以下を切り捨てます。