| 個人の市民税 |
個人の市民税は、前年1年間の給与、商店経営による売上げ、アパート等の賃貸料、株式等の譲渡益などの所得に対して課される税であり、原則として住所地で課税されます。
個人の所得に対して課する税は、国税では所得税があり、個人の市民税の税額計算の基本的な仕組みはこの所得税と同じですが、所得税は1年間の所得に対してその年に課税されるのに対し、個人の市民税は前年1年間の所得に対して課税されるなど異なる面もあります。
このような個人の市民税は、所得に応じて負担する所得割のほか、広く均等に負担する均等割があり、これらを併せて納めていただくものですが、いずれか一方だけを負担する場合もあります。
|
1月1日に住所のある人が住所地の市町村に納税義務を負います。 |
|||||||||
|
●均等割
均等割は、地域社会の費用の一部を広く均等に市民の方に負担していただく趣旨で設けられているものです。
●所得割の税率
※神奈川県では、水源環境の保全・再生のため、県民税均等割に300円、県民税所得割の税率に0.025%を上乗せする超過課税を延長して実施しています。 (平成24年度から平成28年度まで) ※平成21年度から横浜市では、横浜の緑の保全・創造のために安定した財源を確保するため、市民税均等割に900円上乗せする「横浜みどり税」を実施しています。 |
|||||||||
|
退職所得にかかる市民税・県民税は、所得税と同様に退職時に特別徴収されます。また、土地・建物等の譲渡にかかる市民税・県民税は、税額計算を他の所得と分離して行うなど特例が定められています。
|
|||||||||