事業所税は、大都市における都市環境の整備及び改善に要する費用に充てるために設けられた目的税です。横浜市をはじめ、一定規模以上(人口30万人以上)の都市で課税されます。
| 区分 | 資産割 | 従業者割 |
|---|---|---|
| 納税義務者 |
事業所等(事務所、店舗、工場など)において事業を行う法人または個人
|
|
| 課税標準 |
課税標準の算定期間(法人にあっては事業年度、個人にあってはその年の1月1日から12月31日までの期間)の末日現在における事業所床面積
|
課税標準の算定期間中に事業所等の従業者に支払われた従業者給与総額
|
| 税額の算出方法 及び税率 |
1m2につき600円
|
給与支払い額の100分の0.25
|
| 免税点 |
市内の事業所床面積の合計が1,000m2以下であるときは課税されません。
|
市内の事業所等の従業者数が100人以下であるときは課税されません。
|
| 申告先 |
横浜市財政局主税部法人税務課事業所税担当
|
|
| 申告納付期限 |
●法人…事業年度終了の日から2か月以内 ●個人…翌年の3月15日まで
|
|
|
◎事業所税の申告書等の提出先 |
|
◎事業所税の収入と使いみちは |